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京都市が、教育委員など非常勤の委員に、実際に勤務した日数に関係なく定額で給料を支払っているのは
違法だとして市民ら3人が京都市の門川市長に対して払いすぎた給料を委員から返還させるよう求める訴えを
京都地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたは、京都市の市民団体「京都・市民・オンブズパースン委員会」に所属する男女3人です。
訴えによりますと、京都市は、教育委員会と選挙管理委員会、それに人事委員会のあわせて15人の
非常勤委員に対して、1か月に平均して3日前後しか勤務していないのに、去年4月からことし2月までに
毎月定額でおよそ30万円の給料を支払っていました。
このため、京都市の門川市長がこれらの委員に対して実際の勤務した日数分の給料を差し引いたおよそ3200万円の返還させるよ
う求めています。
こうした非常勤の委員の給料を巡っては、大津地方裁判所が、ことし1月、毎月定額で給料を支払うのは
違法だとして支払いの差し止めを命じる判決を言い渡しています。
原告側の弁護士は「定額で給料を支払う根拠が見あたらず制度自体がおかしい。改めるよう求めたい」と話しています。
京都市は「非常勤の委員に定額で給料を支払うのは、地方自治法に違反せず、妥当だと考えている」と話しています。
ソース:NHK京都のニュース
URLリンク(www.nhk.or.jp)