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女性差別撤廃条約の履行状況を検証していた国連の女性差別撤廃委員会は
20日までに、日本に対する勧告書を公表した。同委はこの中で、2003年の
前回勧告への日本の対応は「不十分」として遺憾の意を示し、男女別姓を
認めていない民法の差別的規定の改正などを求めた。
勧告書は、差別的規定や男女間の賃金格差などに懸念を表明。
特に民法について直ちに改正するよう促した。また、性差別に
基づく人権侵害を個人が直接同委に訴えることのできる通報制度を
定めた「選択議定書」に関し、批准を検討するよう勧告した。
ソース(時事ドットコム):
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