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宮城県北部で賃貸していた民家で居住者が自殺、いわゆる「事故物件」となって
資産価値が下落したとして、大家の男性=仙台市泉区=が借り主だった男性に
約800万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
訴状によると、大家は平成12年4月から月額5万円で民家を賃貸していたが、
借り主の妻が20年3月、建物と一体となった納屋で自殺。借り主は大家に理由を
説明しないまま、同11月に契約を解除し、退去したと訴えている。
大家側は今年3月、不動産会社から自殺を知らされた。
土地と建物は約1500万円の価値があったが、事故物件になれば一般的に
約80%減額され、約300万円相当に下落したと主張。次の借り手は現在も
見つかっていないとし、大家側の弁護士は「都市部なら安く借りられるという
需要もあるが、地方は難しく、新たに賃貸するのは事実上不可能」としている。
ソース(MSN産経ニュース):
URLリンク(sankei.jp.msn.com)