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コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、
賞味期限が迫った弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を制限したのは、独禁法違反
(優越的地位の乱用)に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に見切り販売を可能にする
マニュアル整備などを求める排除措置命令を出した。
セブン側は「見切り販売は価格競争や売り上げ低下を招く」などと主張していたが、公取委が制限を不当と
認定したことで、実質的に値引きを禁じ、定価販売を基本としてきた経営方式にも影響を与えそうだ。
公取委によると、同社のFC本部は契約書で「商品価格は加盟店が自由に決められる」としているにもかかわらず、
見切り販売を行った加盟店に「二度とやるな」と命じたり、従わない店に契約の打ち切りを示唆したりするなど、
取引上の地位を利用して、販売方法を制限した。
同社の契約では、商品の廃棄が出た場合、原価損は加盟店側の負担とされており、公取委は
「本部の拘束は加盟店の合理的判断で負担を軽減する機会を失わせた」と判断した。
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