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岡山県司法書士会に所属していた松本高明司法書士(58)が、
成年後見人として管理していた高齢女性の預金300万円を着服したとして
業務上横領罪に問われ、懲役2年、執行猶予3年の判決が
確定していたことが12日分かった。同会が記者会見して明らかにした。
同会によると、松本司法書士は、2003年5月、岡山家裁から岡山市の老人ホームに
入所する認知症の女性の成年後見人に選任された。しかし07年3月~08年4月に
女性の預金口座から現金計450万円を引き出し、うち300万円を着服したとして
家裁が岡山地検に告発。在宅起訴を受けて岡山地裁が5月、有罪判決を言い渡した。
松本司法書士は07年の岡山市議選に立候補したが落選。
県司法書士会に対し「(着服した金は)選挙費用に使った」と説明した。
既に全額弁済したという。
岡山地方法務局は1月、業務禁止の懲戒処分とし、
日本司法書士会連合会が登録を抹消したため、司法書士としての業務はできなくなった。
ソース:47NEWS 2009/06/12 12:19 【共同通信】
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