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福井市の勝木光太郎・司法書士が成年後見人となった鯖江市の女性の
預金を無断で引き出していた問題で、福井地方法務局が勝木司法書士を
業務停止(5月15日から6カ月)の懲戒処分にしていたことが分かった。
同法務局は「行為は財務管理義務違反にあたる」としている。
県司法書士会によると、勝木司法書士は03年12月、女性の法定後見人となり
預金通帳と印鑑を保管し、07年8月、小切手の支払い名目で295万円を引き出した。
女性(当時84歳)は08年8月に死亡し、親族が通帳を調べて発覚。
このほか76万円の使途不明金もあり、勝木司法書士は全額返却したという。
処分は5月25日の官報で公告された。
会員が懲戒処分を受けたことに、同会の永田廣次会長は
「処分を厳粛に受け止めている。さらなる会員への指導に努めたい」とコメントした。【幸長由子】
ソース:毎日新聞 2009年6月3日 地方版
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