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客の貯金5000万円あまりを着服したとして、業務上横領の罪に問われている、
ゆうちょ銀行生駒店の元課長の男に対し、奈良地方裁判所は「自己の立場と
知識を利用して犯行を重ねたものであり、刑事責任は重い」などとして、
懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、ゆうちょ銀行生駒店渉外部の担当課長だった、
松本一成被告(52)です。
起訴状によりますと、松本元課長は、平成16年8月から3年の間に、
顧客である生駒市内の女性から、名義変更のために預かっていた、
この女性の息子名義の定額貯金などから、39回にわたって、
あわせて5000万円あまりを、かってに自分の口座に入金し着服したとして、
業務上横領の罪に問われています。
7日の判決で、奈良地方裁判所の野路正典裁判官は、
「貯金の集金や払い戻しを客に代わって行う業務などを担当していた被告は、
自己の立場と知識を利用して犯行を重ねたもので悪質だ」と指摘しました。
そのうえで「3年の間、手持ち資金が少なくなると着服を繰り返し、
パチンコやゴルフなどの遊ぶ金に使うなど、規範意識の乏しさは顕著であり、
刑事責任は重い」として、松本元課長に懲役2年6か月の実刑を言い渡しました。
検察側の求刑は懲役4年でした。
ソース:NHK奈良のニュース 2009年5月8日 12時2分更新
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