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個人指導をしていた音大を目指す女子高生にわいせつな行為をしたとして、
強制わいせつの罪に問われた東京都昭島市宮沢町の音楽家、
松本賢被告(47)の判決公判が21日、東京地裁立川支部で開かれ、
柴田誠裁判官は「被告人を怒らせれば音大に行けなくなるとの思いから
逆らえないでいた被害者の弱みにつけ込み、演奏指導にかこつけて
わいせつ行為に及んだ卑劣な犯行」と断じ、懲役3年(求刑同4年)
の実刑判決を言い渡した。
判決などによると、松本被告は音楽講師を務めていた高校の吹奏楽部に
在籍していた女子生徒を個人指導した際、どなりつけたり、けるなど暴行。
女子生徒が恐れおののいているのに乗じ、平成18年10月ごろ、
自宅で個人指導中に「へたくそ。何だその汚い音は。なぜ言われた通りにできないんだ。
服を脱げ」と脅し、全裸にした上、体を触るなどした。
松本被告は犯行後、被害者に「芸術のプロに必要なメンタルを鍛えるためにあえて
苦行を強いた」とメールを送り、被害者の感情を逆なでする態度を取っていたという。
量刑理由の中で、柴田裁判官は「被害者の供述によっても常習的に
行われていたことが明らか。被害者の被った精神的衝撃は甚大」と指摘。
松本被告が社会的な制裁を受けたことなど酌むべき事情を考慮しても実刑判決が相当とした。
ソース:MSN産経ニュース 2009.4.21 19:18
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