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大阪の大丸百貨店のトイレなどに放火したとして、現住建造物等放火などの罪に
問われた女に対し、大阪地方裁判所は執行猶予がついた有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、大阪府松原市の小森浩子被告(48)です。
小森被告は、大阪市中央区の大丸心斎橋店で商品の苦情を言った際の担当者の
言動に不満を抱き、去年4月、店内のトイレや試着室に火をつけたとされます。
13日の判決で、大阪地裁の笹野明義裁判長は、「犯行当時、大丸には従業員と客、
約1700人がいて、煙や炎が建物全体に広がる危険性もあった。犯行は悪質」
と指摘しました。しかし、「被告は数年間、抑うつ状態で、犯行直前に服用した薬の影響により、
酩酊状態にあった。現在は家族が被告を監督し、更生を支援している」などとして、
懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
ソース:|関西テレビ ( 2009/04/13 12:10 更新)
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