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大阪地裁は31日、大阪・道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」が土地を
不法占拠しているとして、約12年分の土地使用料計約200万円などを
大阪市に支払うよう命じる判決を言い渡した。
大たこは1972年から営業。「時効取得した」と所有権の移転登記を求めて
2006年に提訴。市が翌年反訴した。
村岡寛裁判長は判決理由で「固定資産税を一切払っていない。撤去の容易な
屋台を継続的に設置しているだけで、明確に支配しているとは言えない」と
大たこの請求を退けた。
一方、市が求めた明け渡しについては、市が〈1〉不法占拠を長年放置した
〈2〉営業継続を認める和解を示唆して提訴を誘発した〈3〉大阪の観光資源だと
認識している―を挙げ、「交渉の信頼関係に反している」として認めなかった。
その上で1997年6月以降、月約1万3800円の土地使用料が発生していると
認定した。
判決によると、大たこは、道頓堀川にかかる太左衛門橋の南側の
約4・4平方メートルの市有地で営業中。
市は「判決内容を検討した上で、今後の対応を考えたい」としている。
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