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知り合いの女子高生の画像を、別の友人にメール送信したとして、長野県警が県内の
高校1年の少年(16)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑で長野地検に
書類送検していたことが26日、わかった。
長野地検は同法違反の非行事実で、少年を家裁送致した。画像は携帯電話のメールを
介して十数人に広まっていた。
捜査関係者によると、少年は昨年、女子高生が18歳未満と知りながら、カメラ付き
携帯電話で撮影した裸の画像を友人1人にメール送信した疑い。その画像は、高校生らの
間で順次、送信され、結果的に十数人に拡散したが、ネット上への流出は確認されなかった。
児童ポルノ撲滅に取り組んでいる日本ユニセフ協会広報室(東京)によると、子供が自分の
写真などを面白半分でメール送信したり、自己紹介サイト「プロフ」に掲載してしまう
「自己被害化」と呼ばれる事例が多発しており、昨年11月、ブラジルで行われた
「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」でも報告された。
今回の事例は、女子高生が自ら送信したのではなかったが、同協会広報室は「撮影され
てしまった写真を、誰かがネットに掲載すれば、取り返しのつかないことになる。
ネットにつながる危険性について、子供たちを啓発する必要がある」と警告する。
長野県教委によると、県内でも裸の画像などがメール送信されたケースは複数、
報告されている。同県教委では「ネット上の中傷などと同様、児童ポルノの問題に
ついても指導していきたい」とし、小、中、高校の教師に指導資料を配布するなど
しているという。
(2009年3月27日07時46分 読売新聞)
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