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勤務先の中学校内などで教え子だった女子生徒とわいせつ行為をしたとして、
児童福祉法違反に問われた元東京都台東区立中学校教諭鈴木明被告(52)に対し、
東京家裁は9日、懲役3年4カ月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
内田暁裁判官は「中学校教諭の立場に乗じて、自らの感情に流されるままに
児童ときわめて不適切な関係にのめりこんだ。行為は常習的で、
教諭としての自覚や倫理観はもはや欠落していたというほかない」と強く非難した。
判決によると、鈴木被告は07年3月、架空の行事を装って児童と行った
栃木県内の旅行先のホテルや校内でわいせつ行為をした。
鈴木被告は今年1月、この旅行でのわいせつ行為などを撮影したとして、
東京地裁で児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で懲役1年8カ月の
実刑判決を受け、控訴している。
asahi.com(朝日新聞社):校内で教え子にわいせつ行為 元中学教諭に実刑判決 - 社会
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