09/12/11 21:21:18 Xwq/Edl20
・MYCOMのコラム(執筆 白木健介(弁護士/英知法律事務所))
URLリンク(journal.mycom.co.jp)
以下、スレ的関心っぽいポイントの引用
①
>著作物の複製方法はその著作物の種類に応じて異なり、
>「録音(音を物に固定し、又はその固定物を増製すること)」「録画(影像を連続して物に固定し、
>又はその固定物を増製すること)」に限られません。従って、違法サイトやファイル交換ソフトからの
>ダウンロードの全てが違法となったわけではありません。例えばソフトウェアプログラムについては、
>改正による規制の対象となっておらず、権利者の側からは異論も出ています。
②
>無論、ネット上のサイトから、あるいはファイル交換ソフトによって
>音楽や映像作品のダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。
>また、権利者がサイト運営者に対して、ダウンロードを行った利用者を特定するための
>情報開示を請求できる制度は現在のところ存在しません。こういった点から、
>改正法の実効性については必ずしも強くないといえます。
>また、監督官庁である文化庁としても、「権利者団体においては、
>今回の改正を受けて、違法に配信される音楽や映像作品を
>ダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模と
>なっている状況を改善するため、違法なダウンロードが適切でないということを広報し、
>違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるもの」としており、
>利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは、基本的にはありません。
>仮に、権利行使が行われる場合にも、「事前の警告を行うことなど、
>慎重な手続を取ることに努めるよう、文部科学省から権利者団体に対して指導する予定」
>である旨を宣言しており(上記URL)、法改正を根拠とした即時の損害賠償請求権の行使に
>ついては抑制的であるべきと現時点では考えているようです。
・文化庁の公式解説
URLリンク(www.bunka.go.jp)