09/12/11 21:19:44 Xwq/Edl20
>>6 へのつっこみ(2)
955 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2009/09/09(水) 01:39:06 ID:EWh2W+HOP【p2.2ch.net】
>>ダークネスファントム
かっこいい名前だな、おいw
不当利得にしても、利得は原告側が立証しなくちゃならない。こっちは利得の
存否に加えて、具体的な額も原告側に立証責任がある(裁判所が決めることが
できない)。登る途はどっちもかなり険しい。
損害同様、利得そのものがあるかも疑問。複製権に対して対価を支払っていな
かったっていう事になるんだろうけど、家賃とか駐車代金と違って、ダウン
ロードにおける複製権の対価がかなり不明確。請求が認められるほど明確な
利得はないんじゃないかと思う。CDとかのレンタル代金がベースになるかも。
まあ総額で数百円~数千円の範囲。
アップロードの場合は損害があったと言えるから、責め筋はいくらでもある。
著作権がだめ(著作物として認められないもの)でも、民法709条で請求できる。
ただ、やはり損害額の問題がでてくる。高額の損害賠償が認められた裁判例って
のは基本的に、お金を取って配布してたケース(会員になればファミコンのソフト
1本150円でダウンロードできます的なやつ)。これはダウンロードしたやつが金
払ってるんだから、どう考えても損害が生じてる。
このスレで問題になってるのは、無料で配布してる行為。この場合、具体的な
損害が生じてるかどうかがかなり疑問(ダウンロードしてるやつが、アップが
無ければ購入してるといえるかどうか)。多分裁判所が原告の権利に対する侵害
があったとして、適当な額を認定せざるを得ないだろうけど、この場合金額は
かなり控えめになると思う(以前新聞の見出しを商業サイトで勝手に使用してて、
新聞社が数千万円の損害賠償求めたケースがあったけど、結局裁判じゃ10万円
程度に納まったはず)。