09/12/12 09:42:31 bUMkjPw60
812 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/11/07(土) 12:16:14 ID:WFMDMJ0r0
>>803
商品定価額の賠償はあり得ない。もしそれを認めると売れた物については代金を得ているし
売れない物については手元に商品があるのに、それと同じ利益を得させることになり2重取りになる
損害賠償者の代位や、危険負担の債権者主義における代償請求権を見ても分かるように、2重取りは認められない
定価相当額の賠償が認められるのは、盗んでこれを売却したような事情がないと無理
せいぜい認められるとしても販売の機会をを奪われたことによって生じた損害や、複製品の対価くらいが関の山
地上波放送の複製であればもっと賠償額は低くなるだろう
中古ゲーム販売訴訟でも、販売相当額の損害の主張がメーカー側からされたんだろうけど結局は敗訴したしな
訴訟も法理論上は可能だけど実際にやれるかはまた別問題
不法行為や不当利得の成立要件を原告側で全て立証しなければならない
実際、立法政策上損害賠償を得させようとする場合、使用者責任や会社取締役の第三者に対する責任など
立証責任を転嫁して原告側に有利な配慮がなされていることが多いが、今回の改正はそういったことは全く盛り込まれていない
見せしめ訴訟が主張されているけど賠償額が僅少である可能性がある上、弁護士への報酬や敗訴のリスクを背負ってまでやるとは思えない
得られる結果といってもたかが知れている