09/12/04 21:48:05 vlLy5t5i0
>>182>>183
条文的にはそう読めるね
法第二条
九の四
自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
(送信可能化は省略。もとの条文を読んで。第二条 十)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
やっぱり、文化庁の解説や文化庁と関係のあるサイト>>181の方が正しいと思うよ。
送信可能化はもとの条文読んでって言ったけど、複雑すぎてなにが何やら分かんないよねw
ネットに繋がれた自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体(ここでは簡単にサーバと思ってもらっていい)に、
「情報を記録」し、…又は当該自動公衆送信装置に「情報を入力」すること。
とあるでしょ。
>>148の
>(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している
>自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)
っていうのは、前者の情報を記録することは除外して、入力だけに限定したってこと。
情報を記録することはネット上のサーバにUP(複製や公衆送信)することだから、
それは含まれないってことを>>181のリンクで説明されてる。
そういう意味で、
>>177> 「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信
っていうふうに文化庁は説明してるんだと思う。
あと、直リンはなるべく避けて、専ブラ使ってね。