09/12/04 20:56:50 vlLy5t5i0
>>173
>>148
>専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、
>公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)
有線放送だけじゃなくて、改正後に加えられたこの部分(自動公衆送信)の解釈も考慮しないといけないけどね。
URLリンク(www.bunka.go.jp)
■ 非営利かつ無料で行われる放送の同時再送信に係る権利の見直し
1. [3] 「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信に係る著作権,実演家,レコード製作者及び放送事業者の権利について,
放送対象地域内における同時再送信に関しては、「有線放送」による放送の同時再送信と同様に権利制限の対象とされました。
(第38条第2項関係)
どうだろうね?
文化庁の解説と>>174の解釈はちょっと違うかな?
>>173
その趣旨ってやつはどこに書いてあるの?逐条?