09/11/15 16:39:57 bkLoq21r0
厚労省の定義
労働経済白書では、ニートを「非労働力人口のうち、年齢15歳-34歳、通学・家事もしていない者」
内閣府の定義
「高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳以上 34歳以下の個人」
何故か政府内に定義が二つある不思議。厚労省の定義が「一応の正式基準」になっているそうで。
非求職と非希望の二つを区別しておらず、近年増加傾向の激しい「35歳以上の人間」をカウントしていないのが問題らしい