09/09/30 17:50:42 e6yDhyGM0
>>362
正確じゃないので書き直し。
著作権保持者の許可を得ず、Uploadしたものは、Upした人が犯罪。
罰則規定あり。
現在でも抵触する
著作権保持者の許可を得ていないことを知った上でDownLoadした場合には犯罪
罰則規定なし。
施行は来年1月1日から。
著作権が明確で、違法と分かるソフトウェアや音楽などは来年1月からでも抵触するが、
個人撮影などは、実際に裁判の中で、
「違法だと知りえたかどうか」
が争点になる。どちらにしても罰則規定はなし。
民事的な損害賠償請求は、される可能性がある。
ま、個人撮影なら、個人からの請求になるかな。