09/10/13 20:18:36 bANYNnBY0
情弱?それより人に聞かずに自分で勉強しようとすればいいのに。
>>215は理論と実務の乖離があることを述べてるけど、
2010年施行の改正法のDL違法化は実効性があまり無いってのは
過去レスとか他の板で述べられてるのと、
>>12>>178にあるような記事に載ってるの読めば分かると思う。
(主な点は罰則がないってことと、
現行法でも違反で罰則もある=警察が捜査できるUPが
それほど多く取り締まられていないってことかな。
他にも不当利得で訴訟を起こして有罪判決を勝ち取れるかとか、
そもそも違法DL者を特定できるのかって問題があるけど。)
> >>8(政府答弁)
> 2) ダウンロードで個人情報開示手続きは難しい
> 「プロバイダー責任制限法におきましても、サイト運営者に対するダウンロードの個人情報開示の手続というものはございませんので、
> ダウンロードを行う利用者を特定するということは困難ではないかというふうに考えております。」
実際にどれほどの実効性があるのかは、判例が出てからじゃないと分からない。
判例になる訴訟も、法律の文面に則って判断するから、賛否両論の法解釈論はあって当たり前。
最近もWinnyの裁判で有罪が一転して無罪になったばかりだし。
判例でどのような意見が汲まれて判決が出るかで、その後の実務が決まってくる。
ちなみに、文化庁の私的録音録画小委員会では、
ファイル交換ソフトと携帯向けの音楽違法配信が主な新しい社会問題とされて、
調査対象と議論の対象になってた。
おそらく、訴訟になるとしたら、P2Pのヘビーユザーからかもしれないね。
そういう人は一人で帯域使いまくってプロバイダーにとっても悩みの種だから。
自分で勉強しろとか言いつつ長々と書いちゃったよ。またROMに戻ります。