09/10/09 10:29:24 sg1C7SIT0
法的には、当該ファイルが違法性のあることを認識してDLした場合には
違法DLになるから、>>157のようなDL時に中身がわからずにDLしたものはいいんじゃない?
改正法
第三十条第一項に次の一号を加える
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
これによると、DLする「行為」が違法になる(30条の例外規定から除外される)けど、
違法DLしたファイルの「所持」はどうなんだろうね?
所持していることから、違法DLした行為を突き止めなきゃいけないんじゃないの?