09/11/30 02:01:53 DHIehEZ60
>>373
まず本人が不特定多数がダウンロード可能な状態にしている時点で著作権のくだりが適用されない場合
架空請求を行う為の手段(不安を煽るダイレクトメールなどと同じ扱い)として見なされるのでアウト
仮に著作権のくだりが適応されても個人情報を騙して晒すようなプログラムで
それを閲覧可能にしてしまっているので悪意があると見なされてこれはガチ通報が行っていればアウト
(晒されてるのは1000人を越えてるので十分ありえる)
もう多分屁理屈レベルの言い訳が通用しないぐらい
色んな角度から理由をつけて逮捕できるぐらいにやりすぎてる
はっきり言ってポリの気分次第w