10/07/18 09:10:45 44GzHukzP
>>724
63万円は自己破産の報奨金と着手金です。
初めは任意整理をし、その時の着手金が25万円、報奨金が25万円、計50万円でした。
任意整理から半年後に諸事情により弁護士への支払が困難になり
自己破産に切り替えました。
自己破産の費用(63万円)と
「任意整理事件残金45万4797円も弁護士に支払うべき報酬」とされ
諸費用含め計113万4797円を分割で弁護士に支払いました。
その支払が二年前に完済しています。
ある時、他のスレでその弁護士がとある事件の加害者と知り
なんとなくいろいろ調べてたら、
「任意整理後の支払が困難な場合、自己破産に切り替えることができます。
任意整理時の弁護士費用も破産の対象となります」というのを見つけました。
その時初めて不信感を覚え、ここで質問させて頂きました。
先にも書いた通り、全て終わってることなので今更どうこうしようという気は
ありません。個人的に知りたかったので詳しい方にお聞きしたいと思いました。
長くなってしまい申し訳ありません。