10/06/21 00:22:16 Gy+bMTyQO
初めて質問させていただきます。
数年前に働いていた風俗のお店で知り合ったお客さんから
数回に渡り生活費をもらっていました
何年か経って「俺を騙していた、だからお金を返せ」と言われて
興信所を使って住所を調べていきなり来られました。その後返すからと追い払い何もせずほったらかしにしていた私がいけないのですが
向こうが個人で裁判を起こしました。払うつもりなので裁判になってくれた方が弁護士が着いてたすかるんですが
興信所代金やその他裁判費用まで全て私に払えという手紙が裁判所から来ました。借りたお金は私ははっきり覚えていなくて
向こうが主張するのは37万円でそれ以外の費用が約38万円で全て払えと記してあったんですが、払わなければいけないのでしょうか?
初めての質問なので抜けている部分が多々あるかもしれませんが、意見をよろしくお願いしますm(_ _)m