10/07/10 20:09:42 qhPxv7sl0
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>>496
>んなこた、誰も言ってない。
【p16】
また,②借主から過払金の返還請求があれば,当然基本契約は終了する。過払金の請求がありながら,
なお貸付けを行う貸金業者はあり得ないし,返済を続ける借主もない。過払金返還請求を契機として基
本契約に定められた貸付義務,返済義務を履行する信頼関係は崩壊するからである。
逆に,過払状態に至っていても,借主が利息制限法による引直計算を求めず,制限超過利息の支払い
が期待できる間は,貸付義務と返済義務の履行が期待できる信頼関係は維持されているので基本契約は
終了しない。
(7)補・債務全額の弁済で基本契約は終了しない
念のため述べれば,基本契約を締結して行う諾成的金銭消費貸借契約では,債務の全額を返済したこと
をもって,基本契約が終了することはない。
基本契約を合意によって終了させるためには,過払金の清算合意がなされることが必要なことは上述した
とおりである。
>言ってるのは「充当合意」(過払金を新たな借入に充当する)の方だ。
そりゃそうでしょ。わしも以前からずっと、そういい続けてますが?。
>過払金返還という形で清算するというのは
結果としてそうなってしまっただけで、本筋じゃない。
↓
>>495
清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)というのは、「違和感」が
拭えません。引き続き繰り返し、他の書籍等も読んでみたいと思ってます。