過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換6at DEBT過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換6 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト200:野良っち 10/05/16 22:24:33 8r377lEd0 ( ´∀`)>>196 >個々の貸付けは貸主の「義務の履行」と考えたほうがすっきりする 最初の「金銭消費貸借契約の予約」の契約に対しては履行だからね。 すっきりするのも無理はないよ。 意思表示の合致の部分については「基本契約」で締結=合意に達している。 その基本契約の上に個別の契約(基本契約に則ったもの)が成されるのが包括契約。 201:野良っち 10/05/16 22:31:56 8r377lEd0 ( ´∀`)>>199 すまんが、対時効ではないから、あまり興味がない。 どこかのスレ(ココだっけ?)にも書いたが、 「○割和解が相場」などと言う判事がいるのだから、 全体に対しては些細な問題に過ぎない。 「相場」 判事がこんなことを言ってはいけない。 言うのならば、 「和解とは互いに譲歩することで成立します。貴方のほうでも歩み寄れますか?」だと思う。 202:名無しさん@お腹いっぱい。 10/05/16 22:42:37 boguZ/+60 >>200 もういいんじゃないの。 意思表示の合致の部分だけに絞っても、基本契約締結時の意思が1年後、 2年後、3年後とかの個々の貸付けについて合致しているとは言えない。 また、繰り返すけど、ATMは機械だからお金を引き出すときに貸主側 の意思は反映されてない。そうであるにもかかわらず、個別の契約(意思の 合致)があると言ってしまうところに破たんがある。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch