過払い金初心者スレ86社目at DEBT
過払い金初心者スレ86社目 - 暇つぶし2ch721:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/11 15:28:18 j5Eg6SLF0
>>718
正当な事由のない場合は契約破棄ということで損害賠償をする義務が発生する
また着手金については返還されない、そこまでかかった実費負担分も支払う義務がある
また契約次第ではみなし成功報酬が発生する
解任自体は依頼人の自由(上記を飲めるなら即解任可能)

明らかにその弁護士側に問題がある場合は所属弁護士会へも同時に相談
この場合は懲戒請求すれば上記金額が取り戻せる場合もある(過去に事例もいくつかあり)


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