10/06/06 19:59:58 p1q52rTW0
>>587
普通、過払い訴訟のときは、業者の答弁書は第1回口頭弁論の
直前か、ひどいときは当日に届くよ。
それに対する反論の準備書面は、書けるなら書いて第1回までに
出してもいいけど、出さなくても全然かまわないよ。
第1回口頭弁論は、
「原告は訴状陳述しますね」
「被告は欠席してますが答弁書が出ていますので擬制陳述の扱いにします」
「では次回期日を決めましょうか。いつがいいですかね・・・」
てな感じで終わります。
準備書面は、「次回期日(第2回)までに出します」と言っておけばOK。
んで実際、第1回と第2回の間に出せばいい。