10/04/20 17:59:44 7XkU8SQb0
>>48
自分で一連計算したって書いてるじゃない、第2取引の最初の借入金額が減った状態になってるだろ?
第1と第2を別々に計算した(分断)ものでは、取引内容によっては一連計算と大きな差がでてくるよ。
ちなみに最初の完済が10年以上前だと、分断が認められた場合は第1取引は時効になるから
過払いは存在しないということになるしな。
3年2ヶ月という日数なら時効はともかく、相手は分断を主張してくるだろうしね。
頑張って一連を主張し、裁判に勝つんだぜ!