10/05/29 10:58:02 NStWFE3C0
>>428
第1回の期日は、原告か被告、どちらかが欠席しても、片方が出席していれば、
訴状、答弁書の内容を陳述したことにされて(擬制陳述)、
その期日は終了する。(出席したのと同じ扱い)
普通、被告であるサラ金業者は1回目は欠席してその扱いがなされる。
原告と被告が両方欠席してしまうと、擬制陳述の扱いはできず、
期日が1回無駄になってしまう。
ということで、裁判所に早めに連絡して相談すべし。
2回目以降の場合は、裁判所と相談して期日を決めているので
出られるはずだけど、やむを得ない事情が急に発生した場合は、
やっぱり裁判所に早めに連絡して相談。
どうしても出られない、といえば変更してくれるよ。