10/05/23 19:15:11 goUlTQrd0
>>349
1が正しい
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が100万円以上の場合
年1割5分
最高裁判所第三小法廷平成22年04月20日判決
借入金の合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。