10/04/27 19:50:20 bpNdi7NF0
>>123
>「消費者契約法と保証委託契約」でぐぐってみて
などと言うなら、答えをかけよ。 もったいぶった書き込みは質問者に失礼だ。
>利息制限法の定めと消費者契約法の定めが異なる場合は、
利息制限法の定めが優先する。平成13年4月1日、 消費者契約法 が施行されました。
消費者契約法(9条2号)では、遅延損害金の最高利率を14.6%としています。しかし、
消費者契約法11条では、民法、商法以外の法律に消費者契約法とは別段の定めがある
ときは、その定めによるとして、他の法律の定めを優先しています。
これによると、14%は通常、しかし、延滞した場合は26.28%に成る。
延滞利息と、通常利息を混同しない。