10/06/14 16:59:19 QXoa//aj0
>>644
家賃滞納による訴訟については、借主の状況次第で大きな幅はありますが、
3ヵ月程度の延滞であれば、明け渡し・契約解除が認められないケースが多いそうです。
中には、半年の滞納であっても、認められない事もあるとのことですよ。
管理会社は、相手が法的措置と言えばビビってすぐ払うと思って言ってるんでしょうが、
1,2か月程度の滞納で一々、内容証明を送って、訴訟を起こして、とやっていたらキリがありません。
しかも、負けたら訴訟費用は自己負担です。
645が言うように、とりあえず謝りつつ、支払いをする気はある旨を伝えておけば問題無いと思います。