10/04/25 12:21:15 2L+GWt/vO
>>692
破産が最善ではないとすれば、
○裁判所が破産手続が開始しない理由がある
○免責不許可事由がある
のどちらかでしょう。
前者なら、例えば
「高齢者専用住宅」に入る際の費用の中に退去時に払い戻される「保証金」等の費用があり、その払戻金で他の債務の精算が可能な場合
のようなことが無いか確認する必要もありそうですね。
後者については破産法第252条の免責不許可事由、第265条の破産詐欺についての条文と具体的な裁判所の判例まで確認し、該当するかを確認しましょう。
特に注意して見るべきは第252条の第1項と第4項でしょう。
「破産 免責不許可」「破産 252条」あたりで検索してみましょう。
>>形式的には生前贈与とうことになると思うのですが、借金中の人からの生前贈与って問題ないんでしょうか?
この条件で仮に問題になるとすれば民法の第424条の詐害行為取消権でしょう。
債務者が財産を他人名義に変えて債権者を害することを防止するのがこの法律です。
ただ、条文を自身で確認してほしいのですが条文の「ただし」以降の部分にピッタリと該当するように見えます。
>>692と>>695の範囲で考えると「問題にならない」が妥当でしょう。