10/04/25 01:31:50 XvJLpPL40
>>674
貸金は資産の内に入るが、
弁護士が調べて回収不能かそれに近い状態なら、資産無しと見做されて破産・同時廃止が可能となる。
但し、慎重を期す裁判官だと、管財にして再度回収可能かを調査する場合もあるかもしれない。
回収できるようなら、回収・充当後の残金と貴方の支払能力(早期に就職可能か等)を勘案して
普通に返していくか任意整理か破産かを決めることになるだろう。
すでに支払えない状態なら早急に法テラスに予約した方がいい。
6月過ぎると混むよ。