10/04/08 23:23:58 Mw/TyKqeO
>>162
脅迫による意思表示は、取消すことができるのが基本です(民法96条)。
取消し前なら有効。
取消したなら、意思表示をした時に溯って無効になります。
契約書を書いた時までに取消しをしたという事実は見えないので、契約は有効。
その時点では支払い義務はあった、ということになります。
例外は、脅迫によって完全に自由な意思が無い状態(民法で想定されている脅迫の状況よりも数段厳しい状況)で意思表示をした場合。
これは、取消さなくても、当初から無効という判例があります。