10/04/04 18:37:32 99bQ3P0B0
>>113
・借金をしたのが名義人の父ではなく、母と言うことを証明できるか?
証明できたとしても名義を変えることは無理だと思います。
ちなみに偽造と認められる点は「印鑑」のみ。署名の筆跡が違うぐらいでは証明になりません。
また、家族間の偽造は民事不介入です。
・母が借金したということを証明できたとして、博打による借金だが自己破産できるか?
上の回答と同様。
・母が自己破産出来ない場合はやはり父の保証人である私が支払わなければならないのか?
そうなると思います。
・父は自分名義の家があり、自己破産で整理をすれば家が売却になるが、その金額が借金に届かない場合もやはり残金は私が支払うのか?
そうなると思います。
・金融機関に本人の承諾なしに名義人と保証人のねつ造を許し、借金貸し出しをしたことを法律的に訴えることは可能か?
訴えることは出来ても、有印私文書偽造を行ったのはお母さん。勝ち目は無いと思います。
・いつから借金をしていたか不明だが、当然今現在も利子が就いている状態。この利子を何とか出来るか?
お父さんとあなたが債務整理を行うことで可能です。
残念ですが、弁護士に相談してください。