10/05/08 18:27:25 Uk7aZbcs0
>>437
だから書いてやっただろ、場所によって若干手順が変わるって。
疑わしく思うとか確認じゃなくて場所によって違うってことを理解しろよ。
>他、訴状に関しての決まりごとですが、雛形でも裁判所の備え付けでも、基本は鉛筆書きですよ。
>※精査されて、間違いを消しゴムで訂正可能。
これ東京簡裁なら問題ないけど、正確には訴状を「相談センター」でチェック
して貰う時は鉛筆書きだからな。他の簡裁の場合相談センター自体無いから
この手順がすっぽり抜けるわけだ、だから>>427のような受け付けられるワケ
ないってツッコミになる。
あんたは自分の経験を後に続く人の役に立てたいと思って書き込んでるんでしょ?
だったら、後から読む人が混乱しないような書き方をしなよ。
それから散々既出だけど、全部事項と代表者事項はどっちでもいいから。