【過払い請求】アコム審査第2部その6at DEBT
【過払い請求】アコム審査第2部その6 - 暇つぶし2ch268:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/09 22:46:43 R4Y/6YBU0
>264
その反論だと
「期限の利益喪失下の支払の受領というだけでは,悪意の受益者とは認められない」
という最高裁判例を持ち出されるよ。

みなし弁済は成立していない → だから悪意の受益者である
という流れに持っていかないと。

「17,18条書面でみなし弁済を立証しろ」で。


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