【過払い請求】アコム審査第2部その6at DEBT【過払い請求】アコム審査第2部その6 - 暇つぶし2ch268:名無しさん@お腹いっぱい。 10/04/09 22:46:43 R4Y/6YBU0>264 その反論だと 「期限の利益喪失下の支払の受領というだけでは,悪意の受益者とは認められない」 という最高裁判例を持ち出されるよ。 みなし弁済は成立していない → だから悪意の受益者である という流れに持っていかないと。 「17,18条書面でみなし弁済を立証しろ」で。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch