10/03/27 06:39:36 bYr1l10B0
>>935
かばやから、売られたケンカ買うただけ。
んなもん、あんたが誰か知ってるわけないやん。匿名掲示板やで。あんたは遠山の金さんなんか?
G先生って誰よ?
実際には、浪費やギャンブルでも免責おりるのも、7年経たずに浪費等で二回目の免責もらってる
ヤツがおるのも、ない袖は振れんのも知ってる。
ギャンブル狂いのおばはんが見る可能性がある掲示板で良識に反するようなことを書かないように
配慮しただけやねんけど、間違ってた?
破産法と民法読んで、ここでもらった回答確認した。管財人によって不動産の所有権自体が放棄済み、
債権者も放棄したら、国のもの。母のものにはならない。
もうちょい上からID確認しながら読んでみて。
他の回答者が法的に間違った回答(>>925)をしてるのには、突っ込まんのん?
それか、法的には間違ってても、実務的には正しいん?
不動産登記法で使えそうな条文見つけたから、法務局に形式を実態に合わせることが可能かどうか
聞いてみるわ。一応、ありがとうな。