【ADR】アイフルから金を取り返す15【成立】at DEBT
【ADR】アイフルから金を取り返す15【成立】
- 暇つぶし2ch819:司法書士 ◆ungu9VcKVg
10/05/23 16:47:35 BUZoex5z0
>>817
その部分は、特に反論も何もしなくて良いと思います。
「ああ、そうですか」程度のものです。
代表者事項証明書を添付している以上、ライフが被告であることには違いありませんから。
要は「争いの無い事実」(=争点ではない)ということです。
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