【ADR】アイフルから金を取り返す15【成立】at DEBT
【ADR】アイフルから金を取り返す15【成立】 - 暇つぶし2ch817:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/23 14:56:41 EXCtmJFz0
司法書士さんにお尋ねします。
前にも書いたのですが、

ラ○フ相手に地裁に個人提訴しました。
答弁書の内容を読んで、いろいろ調べると、
ほとんどがア○フルの答弁書と同じ内容でした。
悪意の受益者に対する反論・悪意の基準時について①・②です。


気になるのが
① 請求の原因① 当事者の表示 
被告は全国に支店を持ち…関東財務局登録の貸金業者…原告は…

というところを否認してきてるんですけど、どういうことなんでしょうか?
はじめて見たので戸惑ってます。
ちなみに否認するというだけでその根拠は示されていません。

司法書士さんはこういう例をご存知でしょうか?

ここの皆さんにもご相談してみたのですがいまひとつわからず…
で、一応、「被告は当事者の表示を否定しているが、そのことについての根拠が示されていないため、
被告の無意味な反論としかとれない。」と反論しようと思うのですが…


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