10/04/21 11:31:51 uuojS1Jq0
自分が過去経験した3社は、「悪意の受益者じゃない」と(一応は)主張しながらも、
彼らはその主張を自ら立証できなかった(立証する気すらなかった?)っぽいので、
だいたい満額で決着したんだけど、アイフルの場合はグイグイ主張してきてる。
アイフルは、『17条書面、18条書面はATM明細書で交付してるし、そのための
業務体制があったことを証拠で証明できるから、ウチは悪意の受益者じゃないよ』
というような感じの主張をしてるっぽい。
検索してみたが、ATMの明細書についてはよくワカランかった。
「立証したいなら一般論ではなく書面で」って感じの反論でいいのかな。
とりあえずそのATMのレシートみたいなのがどこかに残ってないか探してみようかな…。