【ADR】アイフルから金を取り返す15【成立】at DEBT
【ADR】アイフルから金を取り返す15【成立】
- 暇つぶし2ch668:司法書士 ◆ungu9VcKVg
10/04/20 09:07:19 66ITN0B40
>>665
内容の異なる事件の判旨を持ち出されても・・・。
恐らくこの判旨は、平成16年以前に和解したものでしょう。
また、過払い金返還請求権自体を放棄した和解と、その請求権の範囲内で権利行使した和解とは、全く違いますよ。
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