10/04/19 20:47:25 I9sBtr4kP
>>656
■弁護士を介して成立した和解を無効
・既に任意の支払いにより本件貸金債務の元本と利息制限法の範囲に引き直した利息の支払いが済んでいて,
さらに超過支払いが生じていて,これについて不当利得が被告に成立している場合に,
右貸金債務に関して任意に債務弁済契約を締結する中で,
利息制限法1条1項に反する過払分の不当利得返還請求権を放棄することは,
右法の趣旨にもとるものとして許されず,違法な約束といわざるを得ず,無効なものというべきである。