10/02/18 23:37:32 HloB2qu50
>>20
俺の場合
被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。
第1 みなし弁済の主張は行わず利息制限法所定利率での再計算に同意することについて
被告アイフルは、みなし弁済の主張及び立証を放棄し、争っていない。
加えて、利息制限法所定の利率による引き直し計算を同意している。
そこで、原告は、被告アイフルがみなし弁済が成立しない旨を自白したものとして取り扱い、
被告アイフルがこの自白を撤回したり、新たな主張をしない限り、反論や新たな主張を行わないこととする。
第2.被告会社は悪意の受益者ではないことについて
平成21年07月10日 最高裁判所第二小法廷の判決によっても、
被告は、みなし弁済の立証できない限り悪意の受益者であることは、明白。
また、平成20年5月15日発表の被告アイフル決算短信において、
『しかしながら、平成18年1月13日の最高裁判所判決において、利息制限法上の上限金利を
超過する部分を含む約定利息の返済が遅れた場合に残債務の一括返済を求める特約条項は、
利息制限法第1条第1項に定める利息の最高限度を超過する部分の支払に対する事実上の強制
であり、特段の事情のない限り債務者が任意に支払った場合にあたらないとしたほか、受取
証書への契約年月日等への記載は契約番号で代替できるとする貸金業の規制等に関する法律
施行規則第15条第2項は、法律の委任の範囲を超えており、無効である、との判断がなされ
ております。
当社グループといたしましては、これらの司法判断を真摯に受け止め、これを反映した契約
書への切り替え等の対応を行なっております。当社グループが現在提供しているローン商品
の約定金利には、利息制限法に定められた利息の最高限度の超過部分を含んでいるものがあ
ります。なお、当業界において、貸金業法に定める契約書記載事項等の不備等を理由に、こ
の超過部分について返還を求める訴訟がこれまで複数提起され、これを認める判決もなされ
ております。
当社グループに対しても、かかる超過利息の返還を求める複数の訴訟がこれまで提起され、
貸金業を営む当社グループが貸金業法上のみなし弁済の適用を受けるために必要な要件を満
たしていないとの原告の主張が認められ、あるいは、和解により超過利息の返還を行った事
例があり、その結果、当連結会計期間における当該超過利息に係る現金返還額は
73,221百万円となっております。
平成18年10月13日、日本公認会計士協会より、平成18年9月1日以後終了する中間連結会計
期間及び中間会計期間に係る監査(当該中間連結会計期間及び中間会計期間が属する連結会計
年度及び事業年度に係る監査を含む)から適用されるものとして、「消費者金融会社等の利息
返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」
(業種別委員会報告第37号(以下「第37号報告」といいます))が公表されております。』
(アイフル決算資料抜粋)
との文言があり、実際に被告は超過利息の返還を行っている。
よって、「特段の事情がない限り」悪意の受益者でないことを主張しても、その主張が通ら
ないことを被告は認知しているはずである。すると、特段の事情を被告が立証しない限り、
被告の悪意の受益者ではないとの主張は退けられると推認できる。
<つづく>