10/02/22 11:13:56 ZXl2FlL/0
出会い系サイト規制法違反(同法第6条違反の禁止誘引行為)
次のすべてを満たす場合には、インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)に該当すると判断することができる。
(共通の要件)
* 面識のない異性との交際(以下「異性交際」という。)を希望する者を対象としていること
* 異性交際に関する情報を電子掲示板に掲載していること
* 情報を閲覧した異性交際希望者が、情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等により1対1の連絡ができること
以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、出会い系サイト規制法違反の誘引行為に該当する情報と判断することができる。
【性交等の誘引】(法第6条第1号及び第2号関係)
* 具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
* 「Hしたい、口で、手で」等の性交又は性交類似行為を求める表現が記載されていること
【対償の供与等を示した異性交際等の誘引】(法第6条第3号及び第4号関係)
* 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
* 「一緒に遊んでくれませんか、お茶したい」等の交際を求める表現が記載されていること
* 「具体的な金額の提示、援助してあげる(ほしい)、お小遣いあげる(ほしい)」等の対償を供与する又は受けることを意味する表現が記載されていること