10/02/01 02:31:02 RMoMggXz0
>>406-407
任せることと丸投げすることは違うぞ。
弁は和解したなら和解書、判決出たなら判決文を依頼人に提示する義務があるんだぞ。
そういって見せてもらえ。
見せなければ弁護士会に懲戒請求しろ。
判決文に仮執行宣言が付いていたら、差し押さえが可能。
だから判決出たら即請求して入金させる。これがデフォ。
強制執行しないまでも、遅くとも判決が確定される2週間を過ぎたら、即刻入金しなければならない。
業者の入金が時間がかかるんじゃなくて、弁があんたに入金するのが遅れるのさ。
弁はあくまで代理人に過ぎない。代理人に自分の大切なことを勝手に決めさせてどうすんだ?
途中経過や結果をちゃんと聞き、自分でも知識を持て。
でないといつまでたっても悪徳弁司がなくならない。