過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換5at DEBT
過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換5 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/03 02:21:05 jzBS6maD0
過払い裁判の最後の争点と言われる中断、時効、一連について
情報交換をしましょう。実際の裁判体験、裁判中の事例を中心に。
関連あれば多少のトピずれ容認でいきましょ。

前スレ
スレリンク(debt板)
過払い金返還その38社目
スレリンク(debt板)l50
■過払い金返還■不法行為で損害賠償 第2章
スレリンク(debt板)l50
過払金:貸金業法22条=告知義務
スレリンク(debt板)l50
【過払い金】強制執行その1社目【返せ】
スレリンク(debt板)l50

2:NHK職員 妙子
09/12/03 07:16:49 pOEcwI+E0
おはようてちゅ よろぴくね

3:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 12:25:04 XxRvvTDaO
携帯からすみません!

第一取引、S57、6月~S58、10月完済、過払い金23万。
第二取引、H1年4月~約5年空白で第一取引大阪、第二取引東京ですが、第一取引は無効ですか?
請求見込み無しですか?
色々調べたが完全無理っぽいし、なんか本当に打つ手はないもでしょうか?
王手飛車取り・見たいななんか、歩ト金ならまだしも突き歩で負ける心境です。
よろしくお願いします。

4:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 13:02:33 iUA/RcbL0
>>3

現在の取り引き状況は?
貸し金業者名は?



5:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 14:00:18 XxRvvTDaO
>>4
プ〇ロす。H15完済です。現在取引無し~。
現在取引とか有れば10年ぐらいの空白でも、一連と認められてる様ですが?
厳しい(≧ω≦)ですか?

6:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 16:02:51 XxRvvTDaO
続きまして!
不当利得返還請求時効は、今や、事実的、法律的根拠を欠くもの!でないと…
不法行為では無理が有るのでしょうか?
最近の情報知りたいのですが~誘導も含めて、お願いします。

7:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 16:15:03 XXXKCb9F0
父の案件ですが私も>>3さんと似た感じです。
5年半の空白です。
最近の情報を聞きたいです。
相手は武富士。完済案件。
契約番号はずっと同じです。
ちょこちょこと5度の完済があり、
最後に平成4年に最後の完済
次が平成10年の再借入。
頼みの綱は、契約番号が同一と
平成10年に借りた時、100万もの融資額だったにも
関わらず、免許書の提示もなしに借りれた事。
契約書の受領内容が契約書のみです。

でも、平成4年の完済時の領収書には
契約終了の印があるんです・・・
無理でしょうかね。
一連と分断では150万もの差額があります。



8:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 17:58:45 nqL/Ml7QO
何故いまさら争点ありのやつらが沸いてくる?
もうそういうのやめない?欲をかいてるだけだろ?

9:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 18:17:55 XxRvvTDaO
>>8
お宅何様?
自分の過払い、又はお父さんの過払い~少しでも多く取り返したい!
当たりまえ~だろう。

10:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 18:41:26 RiJVNRh40
>>9
いじめるなよカワイソウだろ!!武スレとか弁司スレにも湧いている頭の弱い人だ。

温かい目で見守ってやろうよ。

11:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 18:47:15 XxRvvTDaO
すみません。
普段、冷静沈着な私が…始めて釣られた~。
レス汚し失礼しました。
m(__)m。

12:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 19:10:46 M6KPsunBO
【完済後の再貸付け】
過払金発生を認識しながら過払金返還債務の弁済に充てられる新たな貸付けをしたときは、過払金返還債務を承認したものと評価することができ、消滅時効の中断事由又は既に完成した消滅時効を援用することが許されない事由になる。
最高裁大法廷・昭和41年4月20日

13:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 19:10:50 940GtA2o0
>>7
無理じゃないと思う。
武の場合、利息や限度額の変更だけでも完済時の領収書に「契約終了」
のスタンプを押します。
その時に解約の手続きをしていないのであれば、ほとんど「完済」と同義です。

14:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 19:50:12 M6KPsunBO
基本契約に基づく断続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から消滅時効は進行する。
最高裁平成21年1月22日
(引用)過払金額と同額以上の再貸付を行った時点で消滅時効を主張する債務が存在していないと考えることができ、「もはや存在しない債務について時効による消滅を観念する余地はない。」
最高裁平成15年3月14日

15:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 19:55:18 XxRvvTDaO
色々ーありがとうございます。
H21年9月4日、また11月9日の最高裁判決、以降、不法行為での過払い返還、勝訴とか有りますか?
「不法行為の構成定義」
事実的、法律的根拠を欠く?社会通念に照らし著し相当性を欠く?

厳しいですなぁ~?
よきアドバイスお願いします。

16:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 20:19:41 940GtA2o0
>>15
第1と第2で、一連の可能性はなくなったのですか?

17:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 21:01:34 XXXKCb9F0
>>7
ありがとうございます!
はじめから、諦めずに頑張ってみます。
契約書や領収書が結構、残っているので
どこかに一連主張の根拠となるものがころがっているかもしれません。
見つけ出します。
もし、一連で通れば、ここに報告にきます。
後、苦労した母を温泉旅行にでも!

18:17
09/12/06 21:03:08 XXXKCb9F0
自分にレスしちゃった・・・
>>7じゃなく>>13さん宛てです。

19:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 22:24:36 XxRvvTDaO
>>16
レありがとう。
一連取引時効又は、過払請求時効絡みは厳しいーかも現在は?
でも諦めるず、最高裁までも控訴覚悟で頑張ります。
>>7も~。
頑張って下さい。
私より遥かに可能性は有るかと考えます。
お互い頑張りましょう。

20:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 22:49:27 XxRvvTDaO
あぁ~なんだ!焼酎飲みながら考えてたが?
事実的法律的根拠ー不当利得だろ?脅迫取り立て~架空請求。
社会通念に相当性欠く?過剰融資だろ、また厳しい取り立てだろ?…かな?
諦めるないで時効案件でも頑張ろう。
酔っ払いのタワゴトと…許して下さい。

21:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/06 23:24:28 940GtA2o0
>>17
空白期間を含めその前後を通して同じカードを使っていたなら、
一連の有力な根拠ですよ。
契約番号が変わってないならその可能性あり。
私の場合、完済の度に利息や限度額を優遇され、契約書を書き換えたが、
カードは同じものを使用していた。

22:野良っち
09/12/07 08:50:39 D3ITEIDP0
( ´∀`)通りす~がり
>>7 は一連一体じゃん。契約番号同一。与信もあるし・・・。
>>21さんが言うとおり、更に裏付けるものがあればいいね。
>>3は情報不足。
契約番号とか契約書とかカードとか与信とか・・・。
書き込まないと、なんとも言えないなあ。。。

不法行為もあるけど、

第二取引当初の貸付は貸付ではなく、第一の過払いの弁済を受けただけって主張もあるよ。
(今、オイラ命名「逆・債務の承認」)
相手が風呂ミスなら(銀行の手前)むっちゃくちゃな判決は残せないから、
そこそこ和解でスマートな解決目指すんなら、軟着陸って出来ると思うけどなあ。。。

23:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/07 09:24:40 rtfwhXbgO
おはようございます。>>3です。
>>12>>14ありがとうございますー勉強になります。>>22 野良さんだぁ。
色んなスレ拝見させて頂いてます、大変参考になります。ありがとうございます。
さて、>>3は、大阪-東京での取引で、契約番号違うし店舗も違う~そこで…
主位的請求は取り敢えず、一連一体で…。
予備的にじゃ~第一取引は諦めるし、第二取引、満額お願いしますって事で、頑張ってみます。

ありがとうございました。失礼します。

24:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/07 09:34:17 rtfwhXbgO
↑↑
あっ~第一取引又は時効案件、簡単に諦めてる分けでは有りませんので、念の為。

25:糞
09/12/07 12:22:20 OefgxQEO0
おい馬鹿 ええんか

26:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/07 13:20:07 rtfwhXbgO
>>25
良くわないです!
アドバイスお願いします。
なんせ、慣れない用語とか多過ぎて、頭悪い私はパニックです。

27:4
09/12/07 15:14:01 3Y7ZsZhd0
>>5

一連で提訴しましょう!

勝敗は、あなたの準備書面と判事次第です。





28:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/07 19:47:38 rtfwhXbgO
度々失礼します。
民法505条で相殺適状ってみたのですが、過払い請求で主張した判例とか、有りますでしょうか?
又、時効は、権利関係の主張「援用」により効果が発生する。
と、有りますが…過払い請求時効案件に適用は無理でしょうか?
しつこくすいません。

29:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/07 23:56:31 2YWqZPGDO
東京-大阪や契約番号違いや別契約でも勝った判例は当然あるが、最後の時効援用の意味がわからない。

30:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/07 23:57:09 UKVKPlzK0


31:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/08 09:34:04 TTIPITOVO
おはようございます。
>>28です。
>>29
レスありがとうございます。
時効の援用って、私に都合よく考えて、不当利得返還の時効10年経過後でも、相手方(皿等)が、過払い請求時効ですょ!
って宣言主張しなければ、時効にならなけばいいなぁ~。って考えての質問でした。
過払い請求時効案件はつらい。

32:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/08 09:36:30 juQ4mLx50
>>31

> 時効の援用って、私に都合よく考えて、不当利得返還の時効10年経過後でも、相手方(皿等)が、過払い請求時効ですょ!
> って宣言主張しなければ、時効にならなけばいいなぁ~。って考えての質問でした。
その通りで正しいけど、相手が消滅時効の援用を主張しないことはあり得ない。


33:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/08 10:18:53 TTIPITOVO
>>32
勘違いしてました、そうか~裁判で主張するのか?それで時効なんだ…。
それまでに、債務名義取るとか、何か?する事は無いもんですか?
やはり、不法行為で主張する方が可能性は有るのでしょうか?
最近、過払い時効案件、提訴された方とかいらっしゃいましたら、情報もあわせてお願いします。

34:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/08 22:04:40 4M6QyUAB0
URLリンク(www.bell-law.jp)

35:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/08 22:25:36 TTIPITOVO
>>34
ありがとうございます。
先週の判決ですね。
又よろしくお願いします。

36:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 00:04:52 Axwj+qGMO
>>34
これは12/1に出た判決ですか?
充当について、どのような位置付けの判決になるのでしょうか…?
自分は分断&時効案件で、答弁書を待っている状態です。
もつれると思うので、どうにか今回のを引用出来ないかと。
充当について、最高裁判例を以下のように整理しましたが、まだまだ勉強不足です。
加えて12/1の判決がどのような位置付けになるのか、教えて頂きたいです。
また間違ってる認識があるなら訂正をお願いしたいです。
2/13判決→証書貸付で契約書が複数あって、明らかに個別契約だから充当不可。
しかし次回の貸付が予想されるなど特段の事情があれば充当出来る
(普通のサラ金のリボ取引にはむしろ有利になると個人的には思う)。
7/19判決→複数の契約がある明らかな分断でも、空白期間が3ヶ月なら期間的に接着で充当出来る。
また前後で条件などの違いがなく、実質一連と見れるなら充当出来る。
借り換えや書き換えによる過払い金の潜脱は認めない。
6/7判決→基本契約が一つなら、長い空白期間があっても充当出来る。
が、基本契約が複数なら、原則充当不可。
(解約していなくて再契約してる人には、あまり良い判決のような気がしない…)
1/18判決→リボで3年空いていて、前後の条件に違いがあったら充当出来ない。
充当する為には、充当合意の特段の事情の立証が必要(解約ありの案件は必須?)。
1/22&3/3&3/6判決→自動更新条項などがあるリボ取引は、空白期間があっても、充当合意のある取引と認定している。
では12/1判決はどういうこと…?

37:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 00:27:44 MmTNgCzf0
>>36
12/1は、事実審で空白のある取引であっても一連一体だという認定がされていた事案。
ただ、過払金の消滅時効の起算点を発生時からと解していたので借主が敗訴していた。
最高裁は、一連一体なら、その一連一体の取引の終了時から時効の進行が始まるだろ
といったという案件。

38:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 00:42:57 Axwj+qGMO
>>37
早速のレスありがとうございます。
ということは時効の起算点の判決だったのですね。
1/22&3/3&3/6判決を踏襲したものですかね。
充当には直接答えてはいないわけか…。


39:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 00:45:02 2oDOuDWM0
6年取引→中断期間10ヶ月→再開後5年取引という案件でアイフルを
一連計算で提訴しようと思うのですが、当然、分断の主張が来ると思います。

取引履歴によると契約番号は同一、
取引再開時に契約書を書いたかどうかは全く記憶にありません。

カードも再発行されたかどうか全く記憶にありませんが
カードの実物は廃棄してて手元に無いので証拠として提出は不可能です。

どのように訴訟を進めればよいでしょうか?

40:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 02:12:38 6ERu+fhkO
ご教授願います

ヨドバシ日本信販カードで3年取引をし完済、1ヶ月後NICOSカードに切り替え10年の取引後、完済しました

契約番号は違うのですが、日本信販→NICOSに変わる時にカードが切り替わりました

NICOS側はカード番号が違うので、別取引を主張しています

この場合、一連取引で提訴は無理でしょうか?

41:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:11:02 oKbmpmFDO
No36さんは分断&時効とのことですが、分断期間が10年以上あるという事でしょうか?。また、現在は完済しているのでしょうか?。

42:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:43:16 Da7xvWkD0
早期可決を望むなら、個別。

長期戦なら、一連。

43:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 13:00:44 Da7xvWkD0
早期可決×→早期解決○

44:野良っち
09/12/10 18:36:15 e2Cyc3rc0
( ´∀`)通りす~がり
本判決は「前記事実関係によれば,本件取引は継続的な金銭消費貸借取引であるから,
それが過払金充当合意を含む基本契約に基づくものであれば,
本件取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,
特段の事情がない限り,本件取引が終了した平成18年11月24日から進行し,本件訴えが提起された時点ではいまだ完成していなかったというべきである。
しかるに,原審は,
本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約が,
過払金充当合意を含むものであるか否かについて確定することなく,
過払金返還請求権の消滅時効は過払金発生時から進行するとして被上告人の時効の抗弁に理由があると判断したのであるから,
原審の上記判断には,審理不尽の結果,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。

45:野良っち
09/12/10 19:27:19 e2Cyc3rc0
( ´∀`)
第1取引: 昭和62年4月16日から平成15年3月5日まで
第2取引:平成18年10月12日から平成18年11月24日まで
この2つの個別の取引を「継続的な金銭消費貸借取引」と判示し、
「本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約」
いわば実態としての基本契約を認めている。
過払い金発生時がいつなのかわからないから、なんとも言えないが。。。
返還される金額から考えた場合、
消滅時効の起算点が過払い金発生時だったなら第1の過払いの何割かは時効が成立しちゃうんだろうね。
(原審のとおり)
また、個別の契約だとすると、第2開始時に第1の過払いが充当されずに、少しばかり損をする。
だから、金額だけ見ると、
「消滅時効の起算点=終了時、充当あり」>「起算点=終了時、充当なし(個別)」>「起算点=発生時、充当なし(個別)」
最初のが上告人の主張、最後のがサラ金の主張で原審の判断(たぶん)。

どちらかといえば。。。
消滅時効の起算点の話ではなく、実態としての基本契約が認められたという点のほうを評価すべきなんだろうなあ。。。
(基本契約に充当合意が含まれているし)


46:野良っち
09/12/10 19:32:40 e2Cyc3rc0
( ´∀`)
>>40は個別なんか自分から主張したら、第1取引分は時効で消滅しちゃうんじゃないの?
完済から一ヶ月後+10年に、さらに+すること何年かあるでしょ?
自分から個別を主張した時点で第1の過払い返還請求権は消滅だな。南無~。
一連一体。
さらに今回(>>34)のは使える。

47:野良っち
09/12/10 19:37:57 e2Cyc3rc0
( ´∀`)これ書くと荒れるんだな~♪

オイラがずっと前から言っているように、
同一の貸主、借主での金の貸し借りなんか基本同じもの。
充当にせよ相殺にせよ、ただの方法論で、
基本、一連一体なんだよ。
そのことに一歩踏み込んで言及しただけのこと。

ま、上告人がうまかったんだな、ソレを引っ張り出した主張をしたから。


48:名無しさん@お腹いっはい。
09/12/11 07:18:59 rR8GPzac0
こら馬鹿 1と2すか見えんのか ぼけ
1見ろ あほんたら
馬鹿は すこんとれ

49:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/12 01:38:48 kmmM3LaSO
どなたかご教示下さい。
武富士、中断期間5年、解約なし、前半は時効、2回目は自ら契約に行っている、会員番号同じ、で争っています。
とにかく解約した証拠出せ、出せないなら一連だの一点張りですが、
金額に差があり過ぎる為、全力で抵抗してきています。
もちろん証拠は出せないでいますが(解約などしていないので)、
中断期間1年でも3年でも、仮に解約をしていなくても、
会員番号が同じでも、自動更新条項があっても、
個別と認められた判決文が、乙号証としててんこ盛りで出されています。
これに対する反論は最高裁でいいのでしょうか?
それとも、同じように高裁判決あたりを引用しなければまずいですか?
解約の立証が出来ないなら一連だゴルァ、だけを貫くだけではいけませんか?

もう1点。12月1日の判決は、基本契約がなかった例なんですか?

50:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 00:14:24 JqrosH45O
時効って何!法に触れても一定期間過ぎれば何も無くなるって何やそれ。 やったもん勝ちの日本だからいつまでたっても犯罪は増えつづける。あまっちょろい司法がある限り日本は立ち直れない。
法の番人や腐った政治家なんか信じれるわけない。所詮人事、自分が可愛いから他人なんか利用するだけ。俺も明日から他人を利用してやる。そして笑ってやるぜ。
酔っ払いの一人ごとだがな。

51:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 01:02:24 Cy9tQnn50
>>49
>解約の立証が出来ないなら一連だゴルァ、だけを貫くだけではいけませんか?
武に立証不可能にさせておいて、
同一カード、空白期間の接触状況ありも、盛り込められれば吉。

52:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 01:50:46 xK9imMAuO
アコムで金利を27%から18%に下げてもらった時に契約変更という形で再契約しました。
これって過払い請求したら分断扱いになりますか?
カードは同じものを使ってます。

53:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 02:55:24 toLbDtQLO
>>51さん、レスありがとうです。>>49です。
あいにく同一カードではありません。無くしたもので。
が、空白期間中の接触状況や自動更新条項、会員番号が同じであることは織り込んであります。
でも仮に、それらの事実認定があっても一連を認められなかったよ!
という判決文をたくさん送って来ました。まるまるドカっと。
これに対して、どう反論したらいいかなーと。
同じように地裁、高裁判決などを探さないといけないかな。
いかんせん中断期間が長いもので。
解約していないのだけが(武が立証出来ないのだけが)頼りなんですよ。

54:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 07:57:01 Cy9tQnn50
>>53
カードをなくしたのであれば、なくす前まではカードを使用できていたはず。
第1を完済だけした時に失効してしないことを立証することになるが、
武側に、第1完済時のカード失効手続きの存在を出してみろ、出せないだろ、
のであればカードは空白期間も使用できていた、がよいのでは。

55:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 08:01:21 6muYR3sRO
53番へ。私も武富士で、同じ状況です。先月裁判があり、武富士有利の判決が出ました。弁護士いわく、最近は貸して有利の判決多いらしく、地方から、高等裁判に移ります。判決文に納得いかないので提訴です。

56:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 08:08:35 Cy9tQnn50
>>55
頑張ってください。

57:野良っち
09/12/13 09:06:23 aVaqOVSY0
( ´∀`)>>55
はて?
何でだろうね。
最高裁は借り手有利な判決ばっかしなのにね。
55番さんって九州(あるいは西日本)じゃないかな?

58:野良っち
09/12/13 09:28:05 aVaqOVSY0
( ´∀`)>>49
12月1日の判決は、基本契約の書面すらないのに、基本契約の概念(かな?)を認めて、なおかつ充当合意すら認めている。
まだ、きちんとした資料(例えば裁判所の判例検索システムにのった判決文全文とかの)がないが、サイトの判決文見る限りは、そうとしか解釈できない。
これは、もうカードの有る無い関係のないレベルの最高裁の判断。
高裁~簡裁までの判決なんか1000あったって、本来は無意味。
判事に対しては資料にしかならない。見ても見なくても、どーでもいいもの。
ところが最高裁判例ってのは判事の判断を拘束する。
「必ず、従わなくてはならないもの」
ところが、この大原則すら無視する判事がいるから困り者。
理由は、
個人訴訟なんか、より上級審に持ち込まない、
ましてや自分の(判事の)ミス(最高裁判例より自分の判断を優先させたこと)など指摘しようがない、
そう、たかをくくっているから。
最高裁判例違反ってのは立派な上告理由(厳密には上告受理申立だが)なんだよ。
だから、法を厳守する(変な言い方だが)判事には、最高裁判例だけでおk。
法を厳守しない判事ってのは最初から結論出しているから、他の判決文出しても無駄。
大勢に流れることが出来るくらいのセンスがあるなら(判決文の量の多さに流されるほど空気が読めるなら)、
ソレ以前に最高裁判例ってのの意味は知っていると思う。
結果、どっちにせよ他の判決文ってのは無駄だと思う。

59:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 09:40:55 5wpYFHz20
この野良っていう人は名古屋在住中卒無職一人暮らし、60歳くらいのむさい男
多分自分でも何書いてるか意味わかんないと思うよ。
他人が読んでもまったく意味不明、論旨の展開が不可解。


60:野良っち
09/12/13 09:53:45 aVaqOVSY0
( ´∀`)>>49
簡単に見つかるなら、1~2コ付けてもいいんじゃないの?
見つからないんなら、「縁」がなかったものと諦めて、
その労力を他に振り分ける。
「最高裁判例に従わないと~」みたいな良い文章を考える。
判事に「ほらほら~♪」って。
そうだなあ・・・。
「被告は,被告が主張する「ジャガイモの正しい焼き方」を立証するために,乙第○証号としてパプアニューギニア高裁判決文を提出したが,
最高裁判例○年○月○日により,最高裁は「ジャガイモは,これをアルミホイルに包み」と判示しており,
これに相反する「バナナの皮につつんで」という被告の主張は当然のように退けられるべきである。」
とかなんとか・・・。


61:野良っち
09/12/13 09:58:42 aVaqOVSY0
( ´∀`)
×野良っていう人      ○ 不法行為前スレ115
×中卒           
×無職
×一人暮らし
×60歳くらい
×むさい男          ○ イケ面
△自分でも何書いてるか意味わかんないと思うよ。

>他人が読んでもまったく意味不明、論旨の展開が不可解。

これは他人が読んだらどー思うかなんかはわがんねっし・・・。

62:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 10:04:04 5wpYFHz20
この人のらさん、最近バイト首になって、むしゃくしゃして
一日中2ちゃんやってる、基地外。
のらさんのはあんまりかまわないようにしましょう。

63:野良っち
09/12/13 10:06:25 aVaqOVSY0
( ´∀`)
中断スレ、不法行為スレ、わっちスレは危険なのでsage進行なのに。。。
わざわざageてくれて、

ありがと~。

64:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 10:19:50 YniF+SYQ0
>>52
同日借換なら、裁判所の判断では、まず分断にはならない。

65:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 11:12:57 YqLs2KG30
>>59
理解できないおまいの頭が低脳すぎなんだろ

66:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 13:02:18 cJt52uYt0
>>62
おまいはカマってほしいんだろ?

67:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 15:47:51 ss2lx+S3O
中断の主張に対する準備書面を作りたいのですが、
契約書の返還が完済時か、次回契約時か覚えていないケースは
どう扱えばいいんでしょうか?


68:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/13 22:55:11 toLbDtQLO
>>49>>53です。
みなさん、色々レスくれてどうもありがとうございます。
>>55さん、武に負けたんですか?武って、どこがどう当てはまるのか何の説明文もなしに、
たくさんの判決を乙号証として出してきますよね。
何が言いたいかは判決文を読めば分かるんですが、説明ぐらいしろよって感じです。
でもそれを真に受ける判事もいるのか…。
>>54さん、カードの失効手続きを立証せよ、出来なければ使えてたんだよ!
は次回書きます!ありがとうございます。!
>>野良さん、詳しくありがとうございます。
うちの判事はどのようなタイプかなー。きっちり書面も読んでいて、厳格そうな人だけど。
いくつか高裁あたりで探してみます。自分の件と全て合致するものは難しいと思いますが、
解約の立証が出来ていない、空白5年以上、辺りで探してみます。
この場合、武のように判決文そのものを甲号証で出すんですかね?
事件番号を書いて、重要な部分だけ引用するとかでもいいんですか?
武の出してきた、自動更新条項があっても分断!なんて判決、
今年の最高裁プロミス2連敗以前の、昔のものなんですよ~。
1.18以降は、会員番号は決め手にならなくなってきてるみたいだけど、
自動更新条項は、最高裁でもちゃんと判示してて、無視出来ないはずですよね。
>>55さん、頑張って下さい!!

69:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 06:34:34 cAAYzp2fO
連投失礼。
では、一時期話題になってた山口宇部の地裁判決、何故あんなに問題になってたんでしょうか?
みなさん、色々と考えて反論を出しあっていましたよね?
判例違反な、たかが1地裁判決なのに…。
武で負け判決もらった情報とか見ると、なんだか不安になってきたよ…。
こちらは解約していない以上、2つめの契約書は単なる契約条件の書き換えだから、
基本契約は一つで67。書き換えだから719。でごり押ししてきました。

70:野良っち
09/12/14 13:31:50 1R6VBTqf0
( ´∀`)>>69
決まってんじゃん。
宇部みたいな判決があったほうが都合がいい人たちが大騒ぎしてただけ。
ぶっちゃけサラ金の人は個人訴訟組が一番面倒臭い。
判決まで粘って満5の5持っていくからね。
弁・司だとスマートな減額和解でしょ?
金額的にも安く済むし。。。
判決ってのは次代のスタンダードを作る可能性があるから、
時効ひっくり返して、慰謝料取られて、弁護士費用も・・・ってのも切り開いちゃうかもしんない。
だから・・・、
どうせ支払うんなら、弁・司依頼のほうが都合がいい。
逆に弁・司の側から、
一部の弁・司は「やっぱり先生でないと無理なんだな」という流れを作りたい人もいると思う。
絶対いない、とは言い切れない。むしろ、いて当たり前。
こういうセンセとサラ金とは利害が一致する。
結果、宇部で大騒ぎしてみたりする。

宇部は判決と判決の狭間の産物で短命とオイラは以前ブログに書いた。

71:野良っち
09/12/14 13:48:27 1R6VBTqf0
( ´∀`)その人たちに踊らされて、
みんな大騒ぎさせられてただけ。
過払い個人訴訟スレはそういうことがちょくちょく起こる。

72:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 14:02:24 CchNa5H80
野良もトラさんもこの年末バイト首になったんやなア。
かわいそうですよね。
金なし家族なし仕事なし、借金だけが山のようにある。
もう家賃も払えないだろう。
今日の晩、テレビ塔のとこにきなよ。
ゼニくらいならかすぜ、500円だけど。

73:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 15:16:06 cAAYzp2fO
>>野良さん、なるほど~。勉強になります。
こちらは、宇部を主張されることはなかったんですが、
では結局、そんな1地裁判決、なんの拘束力もなかったってことですかね。
みなさん最高裁判決のように騒いで研究していたのに。
ちゃんと判例に則って判断する判事にあたれば、そんな判決を乙号証で出してきても相手にされなかったのでは?
ちょっと調べたけど、特に中断や充当に関する下級審の判決って、本当にバラバラですね。
こちらに都合の良い(向こうに都合の良い)ものだけを引っ張り出して証拠にするよりは、
最高裁を原審まで追っかけて判事を納得させるほうが良いような気がしてきた。
分断で悩んでいるみんな、個人的には、213はそんなに悪くない判決だと思う。
118は最悪ですね~。

74:野良っち
09/12/14 18:09:16 1R6VBTqf0
( ´∀`)>>72
500円くらいポンとくれてやる、と言えねーのかよ。
せっこい奴だなあw
複利で利息取る気なんだろwww

75:野良っち
09/12/14 18:23:21 1R6VBTqf0
( ´∀`)>>73
>ちゃんと判例に則って判断する判事にあたれば、そんな判決を乙号証で出してきても相手にされなかったのでは?
その通り!
それこそが判事の取るべき姿勢。

>最高裁を原審まで追っかけて判事を納得させるほうが良いような気がしてきた。
その通り!
短期間に真理を悟ったね。(まあ、オイラ的に真理なんだが)
個別の案件なんか個別の事情があって、自分の案件とピッタリ合うかどうかはわからない。
一つの最高裁判例をちゃんと読み解いて主張する。
シンプルな主張であり、シンプルであるからこそ軸足がブレない。

それで敗訴なら、堂々と控訴すればいいだけのこと。
より上級審で「最高裁判例違反」を主張出来る。

76:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 18:54:33 g+xUH8pg0
ただな、お前ら程度の頭ではどうにもならんよ。
六本木ヒルズの弁護士100人以上働いてる弁護士事務所など
金融関係の判例について週一回勉強会してる。
それほど金融関係というのは、激変する。
サラクレなどはそんな弁護士を20~30人、顧問弁護士に雇ってる。
野良程度の中卒ではなっから相手にもならんよ。

77:野良っち
09/12/14 18:58:43 1R6VBTqf0
( ´∀`)過払いなんかメチャ簡単~。
所詮、少額債権回収個人訴訟~♪
ま、500円出し惜しむお前には「少額」とは思えないだろうけどなw

78:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 19:10:20 g+xUH8pg0
過払いなどは簡単でそのへんのババアオバサンでもだれでもできるが、契約の中断などは素人が争点争うなんて無理。
時効は争うまでもなく、もう確定されてるから
その判例にしたがってやる。
過払いなんて弁護士事務所の事務員が一日何件も全部訴状から証拠から
陳述まで完全パッケージでやってんだよ。
それも数時間くらいで、書類一式出来上がる。
もうテンプレートどうりにやってる。

79:陰口野良
09/12/14 19:18:00 DqUxx2y10
おい 調子ぬのるなよ 陰口

80:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 19:27:47 LoUn65al0
貧困ビジネスで儲けまくってる弁護士・司法書士の皆さん、そろそろ税務調査が入ってくる時期ですね。
4割重課なんて課される前に自発的に修正申告しておきましょうw
法律家が脱税なんてダメですよ?w
県外の個人相手の報酬だからばれないなんて思って気を抜いたらダメですよ。
年内に金融関係の事務所にあらかた税務調査入ってほとんど税金とってこなかったらしい。
貧困ビジネスで儲けてる事務所の洗い出しのためか過払い関係の和解書とか全部出すよう言われたりするらしいから、めぼしつけて申告来年の申告後くらいに隠蔽してそうな所からがっぽり搾り取っていくかもね。
弁護士なら税務署が入ってきてもそれなりに言い訳付けれるんでしょうね。
国税が入ったら数ヶ月から半年かけて調べ上げられてケツの毛まで毟られますよw
ま、税収不足で儲けてるところから搾り取らないといけないって税務署も必死みたいですから気をつけてくださいね。

81:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 19:34:08 g+xUH8pg0
事務員が3時間で3000円の賃金の仕事を弁護士の肩書きで
20~30万円すっきりこっきり、儲かるんだからそれはうまいネタだろう。
もう1000億円くらい過払いあったんじゃないか。
弁護士の脱税はほとんどが、誰かが税務署へのチクリ。
そこから捜査が始まる。
もう今年数十人の弁護士司法書士あげられてるよ。
彼らも戦々恐々だよな。

82:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:04:21 6g5Zh3RR0
最近、必死のサラ側弁がウロウロしているみたいだなw
こんな弁が個別だの時効だのってゴネながらも最後は恥も外聞もなく
「お支払いします」って頭下げるんだよ。

83:野良っち
09/12/14 20:05:09 1R6VBTqf0
( ´∀`)あははは。
>>79の書き込みより>>78>>81のほうが数倍まともじゃん。

ふぐりん>>電飾ブタ

やっぱ、そのてーどかぁwww

84:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:14:44 g+xUH8pg0
おれが弁護士かって?
もしそうなら毎日夜10時までやっても追いつかない仕事量だろう。

野良ちゅうそつなら中卒生きろ。
頭もないのに虚勢はるから恥書く。
もし対等に書きたいんなら、東洋経済ダイヤモンドエコノミスト日経ビジネスくらい
読んでからかけって。

85:陰口野良
09/12/14 20:24:07 DqUxx2y10
陰口さんはレペルが違うたろね ぶふふ~

86:野良っち
09/12/14 20:28:38 1R6VBTqf0
( ´∀`)なんだ、見逃してやろうかと思ったのに。。。

中卒中卒と書き込むのはやめておきな。
お前の「学歴コンプレックス」を浮き彫りにするだけで、
見ていて、哀れだぜ。


みなさん、スレ汚し失礼。

87:陰口野良
09/12/14 20:33:55 DqUxx2y10
わすも中学は卒業すておられる 頭はある
すかす1000億円も過払いすない 金がないからてあ~る
1000万円は かるくすた 金持ちたろ ぶふふ~
まいたか 馬鹿たつ ぶひひ~

88:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:36:17 g+xUH8pg0
ただな、のらよ、おめえ、どたまの根本がスッーと抜けてるわけやん。
抽象的な概念も理解できないようだし、
いくらがんばっても
むりだって。俺が書いてる内容なんて新聞や雑誌に書かれてる程度のことだよ。
ネットで、2ちゃんやエロサイト巡回してたら
そらドタマも動かんわな。

89:陰口野良
09/12/14 20:37:41 DqUxx2y10
わすは見逃すとけ 馬鹿野良 

90:野良っち
09/12/14 20:39:40 1R6VBTqf0
( ´∀`)日本国民全員あわせれば、
国に対して軽~く1000億円は過払いしてんじゃねーの?

納税額-受けるサービス=どこかに消えたお金

91:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:42:14 6g5Zh3RR0
>>88
客観的に見て理解してないのはお前の方だな、残念だが
根本がスッーってお前w
もちっと考えてから書けってw

92:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 20:48:14 g+xUH8pg0
ちゃんころとかちょんは、野良みたいなこというよな。
アメリカヨーロッパ日本など先進国がなぜ先進国になりえたかというと、
自分を犠牲にしてでも国や社会に奉仕しよう、理想の社会の実現のために
自分ができることを一生懸命やろう、って
みんなが思うから一流国になれた。
まあどうせ野良の年齢だとそう長くきれんやろから、それはそれでええんやけどな。

93:陰口野良
09/12/14 20:49:11 DqUxx2y10
おっさんよお 見逃すたれ 馬鹿なんらからよ

94:野良っち
09/12/14 20:56:08 1R6VBTqf0
( ´∀`)>>92
笑止!
子供か?

以後、お前はスルーするー。
住人に迷惑故。

95:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 21:00:26 6g5Zh3RR0
>>92
お前な中卒以下を露呈してるからやめとけってw
反応した俺がはずかしい、スルー決定

96:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 21:02:02 9xpsLauT0
【重要】
サラ金・プロミスがひた隠す悪事。偽装債務名義の存在だ。

プロミスは過去に支払督促や通常訴訟を申立てる際に、全ての取引を開示せず、
取引の途中から利息制限法で引き直された残高で訴えを提訴し、判決または裁判
上での和解を繰り返していたのだ。
例をあげると

S63.1.1~提訴までの引きなおし残高 -1,000,000円…社内では‘法残A’と呼ぶ
(その間、残高の清算があり、再利用(H10.6.1)の際、あらたな契約書を取り交
わしている。)

H10.6.1~提訴までの引きなおし残高 +250,000円…社内では‘法残B’と呼ぶ

つまり、最初からの取引を開示せず途中の取引から計算(最初の取引は隠蔽)
し、本来は過払いの顧客に対し訴訟を提訴していたのだ。なお、こうして取得さ
れた債務名義を社内では‘B債務名義’と呼び、プロミスはその発覚を恐れている

ちなみに、取引履歴を改ざんし開示していた三洋信販(現プロミスグル-プ)は
全店営業停止の行政処分を受けている。


97:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 22:07:29 cAAYzp2fO
荒れるなよ~。久々に実のあるレス続いたのに。
>>76
そりゃ裁判は流動的なもんでしょ。特に中断.充当とかは、最高裁だって色々出てるし。
軌道修正の意味も込めて。
最高裁118って、122と33と36と121に矛盾してませんかね?どう?同じリボでしょ?
充当合意に関しては矛盾してないのかな~。


98:野良っち
09/12/14 22:16:42 1R6VBTqf0
( ´∀`)>>97
さあ?
一見矛盾してるようだけど。。。
裁判ってのは所詮個別の案件。
118の原審ってのは結果(最高裁判決118)に繋がる原審なりの特殊事情っていうか、
それなりの主張というか、なんかあったんじゃないの?
持ち込む弁護士の手腕というか論理展開次第、つまり判事が納得したのなら、
軌道修正ってのは充分考えられるでしょ?
(もっとも軌道なんてのが最初からあるわけじゃなくて、個別の主張で出来るものだとは思うが)

99:野良っち
09/12/14 22:25:13 1R6VBTqf0
( ´∀`)
「最新のポルシェが最良のポルシェ」だそーだし、
チャップリンは「貴方にとってのベストの作品は?」ってのに「ネクスト・ワン」ってことだし。
118のことはきれいさっぱり忘れよー。
なかったことで118www

100:野良っち
09/12/14 22:49:49 1R6VBTqf0
( ´∀`)極めて個人的な感想だけれども。。。
こと過払いに関しては最高裁はいい仕事していると思うなあ。
正しい判断ばかりだと思う。
だから118もそれなりに正しいんじゃないかな?
上告理由もどんぴしゃだったんだろうね。
それで受理されて審理された。
だけど、あの結果。
オイラの読み:ズバリ、一審は個人訴訟。
控訴審から弁護士登場。しかしながら当初の主張があるから軌道修正にも限界あり。
だが弁護士の腕がいいから上告受理された。
こんなとこじゃないかな?

101:野良っち
09/12/14 22:59:20 1R6VBTqf0
( ´∀`)もう完全に過払いは終わったね。
なんせ121。
充当合意以前に基本契約自体が存在しない。
存在しないのに基本契約の概念だけで充当合意まで推定し、認めている。
「貸主、借主が同一ならば基本一連一体」
自分から分断された契約なんて認めない限り、一連一体は覆らない。

残るのは、よっぽどの案件だけ。

102:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 23:15:06 paw7hcff0
121の判決全文まだかな

103:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/14 23:25:52 cAAYzp2fO
野良さん、色々ありがとう。最高裁研究、面白いですね。
>>102
アップされてたよ!
貼りかたわかんないけど…


104:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 00:33:23 flA9tPCX0
>>100
面白い考察だけど、違うよ。
平成15年のロプロ判決の時点から最高裁は当然充当については否定的(調査官解説)
だったので、118はそれを承継した判決。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 07:28:17 +XN02n8U0
野良、バイト首になって、いちんちじゅう、2ちゃんやってるようだが、
そんなことしてていいんか?ゼニも家族もなく家賃どうすんだ。
笹島にでもイケや。

106:陰口野良
09/12/15 08:03:09 uUVBYoX50
馬鹿は馬鹿なんたぞ すらんのか おまえたつ ぷぷ~

107:野良っち
09/12/15 08:36:58 niUIArID0
URLリンク(www.saimuseiri.net)

1.別口への債務に対する充当を認めた。

「弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され,これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り,
弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」と判示し、制限超過利息の別口への債務への充当と認めた。
しかし、別口債務への充当は昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決(民集22巻10号2257頁)においても、「「右超過部分に対する弁済は、
充当の特約の趣旨に従って次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充当されることになる。」「右のような場合における充当の関係は、
法律問題に属する」と判示しており、
別口への充当は無条件に認められている。
この判例は、上記昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決の上に立つ判決として、
「別口への充当は無条件に認められる」ことを当然の前提として、更なる当然充当の理由を付け加えたにすぎない。




108:野良っち
09/12/15 08:38:33 niUIArID0
2.「弁済当時存在する他の借入金」について
 「特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」と判示していることから、
「弁済当時存在しない債務に対しては充当はなされない」と主張されることがある。
過払い発生後(又は完済後)の再貸付に対して過払い金債権が新たな貸付に対して当然充当されるか、との争点である。
 しかし、昭和52年6月20日最高裁第二小法廷判決では即時両建預金を新たな貸付に当然充当しているのであり、
弁済当時に他の借入金が存在していることは必要ない。当該事案においては「弁済当時に他の借入金があった」だけのことであり、
「弁済当時存在する他の借入金」にしか充当されないなどとは、どこにも判示されていない。


109:野良っち
09/12/15 08:42:28 niUIArID0
( ´∀`)>>104
不勉強故、件の調査官の解説を読んだことがない。
どういう論理なのか興味津々。

110:陰口野良
09/12/15 09:28:55 uUVBYoX50
馬鹿の論理ぬなと興味なと無いわ ぽけ

111:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/15 10:13:14 UrfkML6B0
>>92
>>105
おまい、ひょっとして
安○弁か?
こんなとここんで勉強しとけ

112:ミッチはすばらしい
09/12/15 21:26:43 UZ66q8ak0
決めろ 決めろ スマッシュ
スマッシュを決めろ

113:陰口野良
09/12/16 07:37:07 4hGoMt7Y0
馬鹿野良のコピペス プププ~たろがあ
おppppp0おおおl
よ~~く見ろよな~ おっさんたつよ~
おい 馬鹿 メ~ルくれてみろ わすが受けてやるがな 

114:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/16 13:49:39 3eXPK9Yt0
すみません。教えてください。
ニコスなのですが、H9年に完済したものと今年解約したものが2つあります。
本日、ニコス側がH9年のは時効が成立しているので、
過払いは認めないと言ってきました。
会員番号は別々なので最初のやつはやはり過払いは認められないのでしょうか?


115:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/16 13:57:43 CnueSJ+R0
別々でも認められる場合があるので
それだけでは何とも言えない。
H9年取引と、今年解約した取引の空白期間はどれくらい?

116:114です。
09/12/16 14:09:34 8BM9ZYIz0
>115さん
最初のカードはH9.2に完済で次のカードはH10.9からです。

117:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/16 14:19:09 CnueSJ+R0
>>116
1年7カ月の空白期間か。
その程度なら、簡単に業者が「時効だ!」なんていえない。

H20年1月18日(参考URLリンク(www.saimuseiri.net)
を参考にしながら、過払い訴訟やる価値は十分にあるとは思う。

118:114です。
09/12/16 14:33:43 O3stayIl0
ありがとうございます。
これから電話があるので参考にします!

119:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/16 14:51:45 6FVJvy3OO
15年経過し時効成立ですよね?借り入れ可能でしょうか困ってます教えてくれませんか!

120:野良っち
09/12/16 19:29:51 eBLXkuEi0
( ´∀`)またまた私見。
今、118読んでた。
で、118の判決文に引用されている190213っての見た。
何、これ?
年利30%!
この時点で以下読む気なしorz
>>115
あ~、裏山。狙ってたんだよね~。

121:野良っち
09/12/16 19:44:50 eBLXkuEi0
( ´∀`)私見。
ざっくり言って、
同一の貸主、借主での間の金のやりとりは基本同じもの。
充当、相殺ってのは、ただの方法論。
そーなんだけど、相殺ってのは自分で「主張」(「宣言」だね)する必要がある。
過払い金も返還を「請求」しなければならない。
これは時効と同じ。
つまり、ご本人の意志(時効を援用する、しない)を尊重しているから。
当然充当なんだけれども、はたして過払いについても言及して、いいのか、悪いのか。
最高裁が小出しにせざるを得なかったのは、ここらへんじゃないかな?


122:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/16 19:53:48 BzFmjT2i0
12年も前に完済したものを、いまさら過払いだから払えというのは、
多分無理。
裁判やってみてもいいが、やるだけ無駄なきもするが、
本人がやりたいならやってもいいていど。


123:野良っち
09/12/16 20:40:27 eBLXkuEi0
( ´∀`)>>122
それでは詐欺師どもを肥え太らせるだけwww

URLリンク(www.youtube.com)

124:117
09/12/17 10:44:04 KGuNxHv40
>>122
確かに、今の裁判では第1取引で時効が成立している債権について、
そして第2取引、第3取引等までに空白期間があるものについては、
分断が認められやすく、そして時効が成立しやすい裁判の状況があるのは
俺も知ってるし、それって平成20年1月18日判決の悪い影響だってことも知ってる。

でも、俺も今、簡裁代理許可とって親の過払いやってるんだけど、実際、
多くの裁判例を検討してみると、どう見ても訴訟の仕方が悪い原告って多いと思う。
証拠をきちんと出してない、無茶な法的主張しかしてない、とか。

数年前ならいざ知らず、今の時代、単にネットのテンプレを引用するだけでは、
なかなか勝てないと思う。本人訴訟するにしても、弁護士に頼むにしても
争点があるのならしっかり勉強する必要がある。

もともと俺も法律系を学んできた人間だし、短期間だけど弁護士事務所で働いたこともあるので
ある程度のことは知っているから、先人のテンプレみつつも、
証拠重視の、そして裁判官が何を考えているのかを考えながらの訴訟をしている。

先例となる判例も丹念に読んだし、学者の判例評釈、
最高裁調査官の解説も読んだ(学生時代に戻った気分だったw)。
証拠は丹念に探したし、一見無意味なものでも、眺めながらその意味を考えた。
こちらに有利な資料はないか、ネットで検索したり、大学図書館にもいったよ。
裁判官の言う原告・被告に対する言葉も一つ一つその意味を考えた。

その結果、空白期間は>>116と比較にならないくらいある(もちろん期間的に時効は成立しうる)ものなんだけど、
裁判では今、かなりこちらに有利に動いている(最初の方はしきりに和解を勧められたけどね)と思う。

結局、そういう丹念な訴訟をすれば、一連ってのは認められやすい。
だって、業者にしたところで、同じ人間に金を貸すわけだから、何の証拠もなく
新たに「第2取引」「第3取引」なんて結ばないからね。どこかにきっとボロがあり、
結局、そのボロを探す戦いなんだと思う。そして、過払いをやって金をもらうのは「債務者」の方なんだから、
得をする「債務者」が一生懸命でなければ裁判所は助けてくれない。
法律関係者は誰も決して言わないが、心の底では、高利とはいえ、そんな業者と契約した「債務者」も
また悪いよな、と思っているのもまた事実。その約定を反故にする意義を裁判所に示す必要があるんだと思う。


125:野良っち
09/12/17 11:00:07 jBpQKeS00
( ´∀`)>>124
おお、次世代の誕生を今、この瞬間見たような気がする。(ちょっと大袈裟か?)
冷静にして現実的。語り口はおだやかだが圧倒するような説得力。
オイラ絶賛。

126:野良っち
09/12/17 11:22:23 jBpQKeS00
( ´∀`)さあ、ってと。
ひさしぶりにオイラの「115です。冷静です。」シリーズやっかなあっと。
まずは前フリ
>>97
>122と33と36
122 っていうのは、平成21年01月22日 最高裁判例 不当利得返還等請求事件
         事件番号 平成20(受)468 第一小法廷
33っていうのは、平成21年03月03日 最高裁判例 不当利得返還等請求事件
         事件番号 平成20(受)543 第三小法廷
36っていうのは、平成21年03月06日 最高裁判例 不当利得返還等請求事件
          事件番号 平成20(受)1170 第二小法廷

127:野良っち
09/12/17 11:26:22 jBpQKeS00
( ´∀`)115です。冷静です。
題して【いいものはいい】(あ~、こりゃまた久しぶり~)

49 :7 7 7 :2009/12/14(月) 21:09:58 ID:3RZbZJcoO
>>48
20118 は ぱかたれ判決らったな 第一→第二→第三小法廷 で 三連発に因って 【破棄同様】ってのが味噌た
くっきり 大法廷で ひっくり返すのは 避けたんたな それほどの一大事ては無いって 事だよね

これは辺境のスレで見つけた777(たかが数字の羅列、むしろ呼捨てこそが敬意。)の書き込み。
知ってるとは思うが、オイラと777とは見解の相違故、敵対関係にあるよーだ。(そう見えるみたいね)
そのオイラが敢えて777の書き込みを取り上げる理由。
(荒れるかもしれないリスクを冒してまで取り上げた理由なんだがね)

勿体無いんだな、埋もらせて置くには・・・。

時系列から122、33、36。(余談だが、こういう暗号のような書き方は好きではない。)
ここで肝心なのは、122 第一小法廷、33 第三小法廷、36 第二小法廷。(>>126参照)
つまり最高裁の判事が田原判事を除いて全員が認めたということ。
777の書き込みから類推されること、つまり118対策は3つの最高裁判例を指摘することなんだよね。


128:野良っち
09/12/17 11:51:07 jBpQKeS00
( ´∀`)>>124
117は奇しくも115でもあるなwww

129:野良っち
09/12/17 13:05:29 jBpQKeS00
( ´∀`)122から始まって、何故3連発か?
ただ漠然と3連発と受け止めるのではなく「何故、3連発か?」
そう考えて、詳細を調べる。
結果、122 第一小法廷、33 第三小法廷、36 第二小法廷 ということがわかる。
ほんでもって近視眼的ではなく、大局の概要を理解する。
オイラは不勉強故、弁司ブログでここまで解説しているのを見たことがない。
おそらくネット上で、ここまでの3連発解説したのは777がはじめてじゃないかな?
(もっともソレは随分前の話のことだが・・・)

130:野良っち
09/12/17 18:00:57 jBpQKeS00
( ´∀`)笑えるー。
つ URLリンク(www.bell-law.jp)
1201って122、33、36と3つとも引用されてんのーw
おまけに一審自ら「一連の契約(言葉は違うが)」って認めてんのーww
東京高裁涙目www

131:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/17 23:21:11 /+Zc7vTW0
>平成21年12月1日,最高裁判所は個別契約が含まれている一連の取引について,基本契約の存在を認め,
>基本契約が「基本契約書」という形式的なものではなく,実質的なものであることを明らかにしました。

この要約は正しいのでしょうか?

原審で「一連の取引だ」と判断したのを引用しただけで
基本契約の個数について最高裁の判断は無いように見えるのだが・・・

132:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/18 00:13:27 H4iZhsrp0
>>131
正しくはないと思う。
最高裁は事実認定できないから、
原審がそう事実を認定したから引用しただけだと思う。
上申書にもそんなことは書いてないし。

でも、ま、裁判やった弁護士自身がそう声高に叫ぶことにより
より有利な解釈を後続のために得ようとしてやってるのかもしれん。



133:肛門仮面
09/12/18 06:36:52 pRse9E440
がっかりたよな 完全な嘘らがな
本人が書いてるんらから 決定的たがな
糞弁護士だたのか 松崎は
当たり前の普通の単純な馬鹿判決だがな すろうとでも勝ってるたわ
馬鹿野良みたいな奴らな 糞松崎
わすは喜んで損すたたわ 糞め

134:野良っち
09/12/18 08:11:57 cJ4PfaYI0
( ´∀`)>>131 >>132 >>133
笑えるー
誇張された表現というレベルじゃないよね。
嘘だなwww
弁護士ってのは言葉の錬金術師だとは思っていたけど・・・、
もはや詐欺師だなwww

135:野良っち
09/12/18 08:22:58 cJ4PfaYI0
( ´∀`) ごめんね。訂正orz
>>45
後ろ3行訂正: 消滅時効の起算点の話でした。

>>46
最後一行削除。

>>47
後ろ2行削除。

>>58
前5行削除。

>>101
全文削除。

136:野良っち
09/12/18 08:41:30 cJ4PfaYI0
( ´∀`)笑えるー。
朝っぱらから訂正しまくりなんだが、不思議なことに元凶の弁には腹立たないんだよねー。
1201判決と1201資料ってのは、それなりに一級品の資料だから。
特に資料。
上告受理申立理由書読むと、いかに裁判が茶番かってのが如実にわかる。
もう一個。
ボンクラがすろうとでも勝てる、なんてバカ言っているけど・・・、
上告受理申立理由書なんて書くのは大変だよ。
資料がないから。
ネットで探せばいくらでも出るけど、果して過払いにあてはまるのか?
ネットで探せばいくらでも出るけど、果して勝てるのか?
良い上告受理申立理由書は勝訴したモノだけ。
ネットで拾った上告受理申立理由書ってのの結末は?
そんなん調べるだけで大変。
だから資料としてはアリガタイ。
ま、
そんなんでオイラ的には大嘘見逃してあげよう。


137:陰口の~ら
09/12/18 13:20:42 pRse9E440
うるせえ すっこんとれ 糞

138:陰口野良
09/12/18 17:31:55 pRse9E440
ば~か~

139:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/18 19:51:01 C9fMslJd0
流れ読まずに

時効案件です。中断等はありません。最後は一括返済を請求され弁済しました。
業者(アイフル)への損害賠償請求は、
利息制限法を超過しての一括請求は架空請求に相当する不法行為
で、やれるだけやってみようと思います.
なにか参考になることなどありましたらアドバイス願います。

ダメかなぁ…

140:野良っち
09/12/18 19:54:36 cJ4PfaYI0
( ´∀`)>>139
スレチ。不法行為スレへどーぞ。

141:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/18 21:01:33 C9fMslJd0
>>140
ハーイ!

142:陰口野良
09/12/18 21:36:14 pRse9E440
ば~か~

143:名無しさん@お腹いっはい。
09/12/22 09:22:37 DSCLykQX0
最高裁判例211201とは何か?
あほ(電飾ブタ)が看破したように内実はすろうと案件。
だがしかし、重要な意味があるとオイラは思う。
今年の122、33、36の3つの判決を、中央、右翼、左翼と配置するのならば、
1201は中央後方の押さえ。
これって合戦の時のなんたらの陣みたいじゃない?
122、33、36って1、2、3(順番は忘れた)とすべての小法廷。
ほんでもって1201は東京高裁に対してキッチリと最高裁判例違反を断じている。
これで完璧。
3つ子判決は1201をもって完成形になったんだな。まあ、4つ子だったってこと。

どうら すぱらすい解釈たろ おまえらとはレペルが違うのら わかたか ぶぶ~

144:野良っち
09/12/22 16:49:49 b2IodoEq0
( ´∀`)また低レベル廃棄ブツかよw

1201が夢のスーパー判決じゃなくて幻に終わったのがそんなに悔しいのかよwww
自分にとって都合のいい判例を探し求める旅にでも出るんだな。

マジで拗ねて涙目www
ほらよ

つ 枕
濡らしながら寝るんだなwww

145:名無しさん@お腹いっはい。
09/12/22 18:34:46 DSCLykQX0
馬鹿は ば~か~なのか
う~ん 悲しい とても嬉すい モヤシ炒めても喰うか

146:野良っち
09/12/22 18:52:19 b2IodoEq0
( ´∀`)ギギギ、くやしいのうwww

147:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/22 19:12:07 Kxa7MwAB0
野良犬、一人暮らしでいくらさびしいからといって、毎日毎日コテでよく書くなあ、
お前。
もうどこも貸してくれんのやろ、パチにでも履歴書持って毎日面接にいったらどうなの?
住み込み店員くらいなら、名古屋地元に一杯あるやろうに。
店長室の無線LANつかわしてもらえよ、さびしいんだろ。

148:野良っち
09/12/22 20:15:48 b2IodoEq0
( ´∀`)オイラが「一人」ではないとは考えないのかい?
例えば嫁と二人三脚とかの可能性www

いわば「チーム野良115」とか「プロジェクト野良115」とかのwww

149:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/23 23:18:00 eDCS2TTVO
>>148ギャハハ、もし本当にそうならバカ夫婦そのものだな

150:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/24 13:58:29 Kuu1klei0
野良犬は一人暮らしだよ。名古屋在住の60歳前後の人。パチンコと風俗好きのあほんだら。
一日中2ちゃんやってる基地外。

151:うんこ仮面
09/12/24 19:13:54 QaaEbGMy0
野らは馬鹿だよ わかてても すらんぷりすて 遊んてやてる
みな優すく見えるが 便所て笑てるんたろなあ かわいそたな

152:野良っち
09/12/24 20:37:28 gctBOmcx0
( ´∀`)>>149
合いも変わらず字面、上っ面しか見ないのうwww

153:陰口野良
09/12/24 22:07:44 QaaEbGMy0
こんぬつは~ 陰口てす メ~ルくた~さい

154:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/25 21:47:16 JRwDl16OO
何で刑事では時効撤廃の方向で進んでるのに債務時効は短縮されなきゃならないの?

155:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/25 22:03:12 LcF3MjX60
逆に聞くが、なんで民事時効を短縮しなくていいの

156:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/25 23:53:21 17YIA3j10
>>155
今する方向で検討が始まっている。

157:ゲロショッカ
09/12/26 06:37:16 8GoczlfA0
ば~か~

158:名無しさん@お豚いっぱい。
09/12/27 12:35:29 4+COc5CI0
ぱ~か~

159:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/30 19:15:20 zeoqEyYsO
来年こそ最高裁が過払請求に時効はないとのトドメ判断をしますように!

160:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/03 01:32:44 Gf/zYf/20
>>159
それはないと思う。

161:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/03 10:30:18 9iMcOZB7O
過払請求自体が過去に遡って請求するんだから通常の債権ではないんじゃないの。
最高裁が時効期間を明確に示した判決ってあったかなぁ?
高裁や地裁なんかでは時効とされる期間を越えても一連としたものや、時効そのものを無視した判決があるんだから、仕掛人である最高裁が責任を取って明確にする義務があると思う。
また和解なんかが皿をつけあがらせた訳であり、ややこしくさせた要因のひとつなんだが、判事が要求するのもオカシイ。
まぁ今年も良くも悪くもこのスレが活発になる事を祈願し、謹賀新年!

162:160
10/01/04 09:51:16 5HH5OVTc0
>>161
 民法167条1項と最高裁平成21年1月22日判決(その他3月3日等)。
 取引が終了した時とはどういうことかという論点は残っていると思うけど、
基本的な考え方については決着していると思います。

163:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/07 18:47:14 RiJgnw2/0
親父の借金整理してたらプロミス平成7年完済取引があった・・・
中断ならともかくムリポですよね

164:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/08 07:06:27 aKLsm8ak0
分かる方、ご教示下さい。
最高裁判例1.18における、充当を認める7つの特段の事情の内の1つとして、
<借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続
の有無>というのがありますが、カードの紛失による再発行はカードの失効
手続きにあたるのでしょうか?

完済後5ヶ月の空白があり、再借り入れの際にカード紛失による再発行をして
もらっている為、気になっています。

165:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/08 10:12:58 zphyP9At0
>>164
私も同じようなのが二件ありました。
一件は証拠が残っていて、その書面の記載欄に
再発行と書いてあったのでOKでした。
(残存する書面の隅から隅まで探し出せば何か助けてくれる
ヒントがあるかもです。)
もう1件(証拠が無かった場合)
1から7まで全て書く必要は無いと思うのだけど・・・
私の場合はサラが出してきた発行手続の書面がでちゃったので
正直にカード失効による再発行として、カードは完済後も使えたとして、
サラに対しては、完済当日にカードの解約手続をしたとの
証拠があるなら出せ!と書きました。

166:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/08 10:39:07 nqNdvHdP0
>>164
基本的に、紛失に伴う再発行の場合には、
平成18年判決のいう「カードの失効」には当たらない。
この場合、失効ではないので一連という特段の事情になる。

しかし、その場合、再発行手続きが紛失に伴うものである、ということが
>>164さんの主張・立証として必要になってくるので、その場合、
再発行理由が「紛失のため」となっている書面が>>164さんにあるか、
ないしは被告がそれを認める書面等を出してくれば問題はない。
そういった直接的な書面がない場合には、カード番号が変わっていない等の
前のカードと同じだという細かな事情が必要になる。

167:164
10/01/10 02:30:30 bIu0KTjd0
>>165 >>166
回答有難うございます。
残念ながら、カード再発行の際の書面は残ってないんで、サラに出させるしか
無い様です。
カード番号も前のカード番号が不明の為、同じなのかどうか不明です。
完済時にATMで返済しているので、その明細書で、完済時に解約は不可能だった
とかで対抗してみます。


168:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/13 00:02:17 vMDuB3Sg0
過払い金の交付されていない利息金については、弁済充当がされる理由はない
て皿から来ているんだが 考えたこともなかった争点なんでなんて答えりゃいいんだろ
 被告から原告に交付されては以内以上債務の弁済には、ならないと言う内容なんだが

169:初心者
10/01/13 00:17:17 0XZ/w8avO
すみません、ニコスの場合10年以上前の取引履歴を開示してこないかもしれないですよね?
そうなれば、それ以前の過払いは泣き寝入りしなくては行けないのですか?教えて下さい。
お願いします。 。




170:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/13 00:24:50 6ySUFSoj0
なぜここできく

171:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/14 16:48:23 sdJlwRr50
>>169
 イエーイ、推定計算。それか、残高無視計算。

172:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/18 01:21:29 ZS/E2bA4O
実際に時効モノで金を受け取った奴はいるのかょ。くっだらねーなこのスレは。

173:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/18 19:39:31 ZS/E2bA4O
やれやれ、反論の書き込みすらまだ無しですか。皆さん何でも語ろう。
諦めたらだめだ。目指せ一連、打倒サラ金。
と一人淋しく訴える俺であった。

174:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/18 20:47:08 BKjXBG400
>>172
セゾン80万、イオン87万、いづれも時効物件。

セゾンは未開示分ほぼ借り入れ無視、イオンは未開示分借り入れ無視で和解したよ。
ただし、約2年前の話だけどね。

175:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/18 23:02:47 ZS/E2bA4O
時効ものを勝ち取った人はやっぱりいたんだ。すごいなぁ。最近ではいないのかなぁ。やっぱり個人でやらないと難しいよね。
弁は逃げるからね。結構皿も昔はミスをしてるんだけど、肝心の弁達が動かないから過払請求から取り残されてるんだよね。
時効ものって金額が大きい場合が多くて司が扱えないから弁もあぐらをかいてるんだろうか?140万の枠なんかなくせばもっと発展するかも?
とにかくこのスレがもっと活発になることを祈ります。ありがとう。

176:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/19 06:33:01 jN9Cnhna0
>>174
時効もの、っていろいろあるけど、完済なり解約から10年越えていたものを
過払い請求したのでしょうか?


177:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 10:57:38 O1zeeAjx0
 さあ、みんなで頑張ろうアゲ。

178:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/31 09:22:20 g1xjxct8O
皆さんの意見が聞きたいんですが教えて下さい。
十年以上の中断があって、再借入の時に、基本契約が継続しているのがわかる内容の契約(現在の契約のうち極度額と利率の変更をすると記載)をしている場合は時効の援用は出来ない。
と言うより取引が継続中だから時効そのものがないと私は思いますが、それでもサラ金は時効を主張してくるのでしょうか。?
また、援用を認める判事はいるのでしょうか?

179:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/31 10:55:22 STqViEIJ0
まず間違いなく主張してくる。
認める判事もいるだろう。

180:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/31 11:16:51 /HU7wgDN0
>>178
俺も>>179さんと同意権。
でも、基本契約が継続しているのがわかる内容の
契約(現在の契約のうち極度額と利率の変更をすると記載)があるなら
裁判になったとき、一個の契約と認められる可能性も当然高いけどね。

ま、業者は過払い免れるためなら何でも言ってくるよ。

181:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/31 14:34:37 g1xjxct8O
>>180さんへ
可能性が高いというのはどれぐらいの確率だと思われますか。
また、認める判事の理由は契約よりも中断期間を優先するわけでしょうか?
やはり訴訟をしてみないとわかりませんでしょうか。

182:きんたま星人
10/01/31 14:55:22 MgbeoXmA0
わすは きんたま言うもんらがな
ちみの言うとるのたけて見ると 99.9%一連認められる思う
0.1%ぬ当るとすれぱ ちみが相当運ええんやろ
運良く当た時は控訴せにゃならんが 控訴審ても当る確率は0.1%たろ
ちみの情報ぬ間違い無けれぱ 悩む必要無い思うてすけと~

183:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/31 17:27:41 g1xjxct8O
>>182番さんありがとうございます。ひょっとして野良さんですか?
非常に勇気が出ました。
まずは訴訟して相手が援用してきたら不法行為なんかは無理でしょうか。
とにかくサラ金は何でも時効と言ってくるので、騙されてる人も多くいるはずですね。
それから、変更契約書の条件欄には「原契約のとおり」と五箇所に記載されています。

184:きんたま星人
10/01/31 18:29:47 MgbeoXmA0
ちょと あんたさん わすは きんたまたよ
野良さんですか?って頭おかすくねえかや?
あんた 野良スレ見てないの?
わすは 馬鹿野良の天敵 きんたま 別名 豚糞 うんこ ETC.だで~
182は嘘た 撤回する 99,9%敗北ぬ変更する
馬鹿野良の意見聞きたきゃ 野良の糞スレで質問すてみろや↓

スレリンク(debt板)l50

全部読んでみろや それでも まだ馬鹿野良の意見聞きたきゃ↓に書いてみろ

スレリンク(debt板)l50

185:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/31 18:56:19 k7eehsXiO
分断があっても、最初の完済から10年経ってなかったら過払いの対象だよね?

186:野良っち
10/01/31 22:35:30 SCTWim2I0
>>184
× 天敵
○ 粘着

187:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/01 00:32:46 y7J2YE3KO
>>184さんへ
私が間違っていたなら謝ります。
少しでも時効に苦しむ人の参考になればと思って書き込みました。
私の金額は大き過ぎますが、もう疲れ果てましたので どうでも良くなってます。後は家族に負担をかけない方法を考えてみます
私と同じ人がいたら是非頑張って下さい。

188:野良っち
10/02/01 09:20:35 7+4WcfCc0
>>187
オイラにとっては、どーでもいいが・・・、
貴方にとって「どーでもいい」のか?
その金産み出すのに、どんだけ汗かいた? どんだけ「なにか」を我慢した?
疲れ果てたのなら・・・、
ホレ、

つ「元気」

んなもん「現在の契約のうち極度額と利率の変更をすると記載」一連一体。

PC不調故、顔文字こそないが(面倒臭いだけ)本物だ。(CV:成田 剣)

189:180
10/02/01 11:31:07 g5DsOawN0
>>184
>私の金額は大き過ぎますが、もう疲れ果てましたので どうでも良くなってます。

全部自分でやろうとするからだよ。もう少し気を楽にして考えればいい。
自分でやれないなら、弁護士にでも頼めばどう?勝てるとは限らないが、
もし勝って、それでいくらかでもお金が帰ってくれば
家族で旅行するとか、好きな物を買うとか、できるじゃない。頑張りなよ。

>>181
勝てるか、ということになれば、裁判をしてみないとわからない。相手の証拠が分からんし。
ただ、、契約(現在の契約のうち極度額と利率の変更をすると記載)、「原契約の通り」、とあるなら、
それを証拠で摘示、うまく主張すれば、負ける確率より、勝てる確率の方がずっと高い、と思う。

ちなみに、>>181さんの場合はメインにおいて、一個の契約の主張をすることになると思うので、
この場合は一連とは言わないので気をつけて。一連っていうのは、基本契約が
2個ある場合をいう。(←これは最高裁判例の解釈)。


190:掃除機
10/02/01 16:59:22 nXLhfAey0
>>187
謝ることないたよ 冗談なんたからさ~
ちみを利用すて 野良攻撃すたのら ごめんなしゃいたわね

一連だあ~と騒がずぬ 一連計算すて普通ぬ提訴すれぱええてねかや
敵が分断、時効主張すてくるたろから それから その証拠出して
一連主張すりゃ ええたろ
「現在の契約」と書いてあるなら とても強力な「証拠」たろ
(「原契約」じゃ弱いたよね) 
敵が どんな主張しようが判事は相手ぬすない思うた~ 
相当強力な「証拠」出さない限り 審理対象ぬも なりないたわ~
わすの頭脳じゃ 敵が出し得る「証拠」も思いつかん 
なんか考えらりるか~?
かすこいふと 考えてくりや~

191:野良っち
10/02/02 23:18:57 1IXqEIAa0
>>190
内容は同意だが・・・、

もし>>187>>184を結論として、心折れたのなら、

お前はどう責任を取る?

192:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/03 02:36:21 /TlmKVeO0
分かる方居ましたら教えて下さい。
サラに分断を主張されてるんですが、一連である事の証拠として、
サラのATMの領収書(第一取引と第二取引の契約番号が同じで
ある事を証明する為)を提出すると、何かまずい事はありますか?
みなし弁済との絡みで逆にこちらが不利になったりしませんか?

193:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/03 06:59:26 6o4cIZpN0
>>192
会員番号+契約番号が第一取引と第二取引で同じなら、一連の証拠として
提出して有利になることはあっても不利になることはない。
加えて、カードも同じなら更に有利。
みなし弁済は、ATM領収書2枚ほど提出しても影響ないと思う。
そもそも、ATM領収書にみなしの必要要件がすべて含まれているものは少ない
んじゃないか。

194:草刈ごくろうさん
10/02/03 08:54:42 0+TekUWS0
お前はどう責任を取る? ← あほか


195:192
10/02/04 01:27:07 9W1XNNTW0
>>193
回答有難うございます。
自信になります。

196:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/04 05:37:11 tISZPvfn0
>>28
>度々失礼します。
>民法505条で相殺適状ってみたのですが


滌除だろ?
滌除なんて古い制度、今の時代に合わないから誰も使ってないよ。

197:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/04 09:57:15 ixMFuyp20
>>196
相殺適状でしょ。
滌除とはまったく別。

198:野良っち
10/02/07 09:35:08 ltGjkN6B0
( ´∀`)>>194
お前はオイラのことを無責任というくせに、
自分には甘いなあwww

>>196 >>197
「滌除」知ってて、「相殺適状」知らない。
これまたアンバランスな。。。

199:うんこ星人 
10/02/07 16:57:32 S8lBKML50
こら 糞野良 わすは無責任などと言うた事無い なめるな!
わすは そな言葉使用せん 「糞野良」或いは「馬鹿野良」もすくは


        「人類の形すた糞塊」た
 

おのれは すこんとれ! 踏み倒す野郎め! 
喋るたきゃ サラ金ぬ金返すてから来い 泥棒野良があ!

200:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/07 17:43:17 6joCGRCg0
支払いが残ってる場合は判決が出るまで
遅延金が掛かってくるのですか?

201:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/07 18:04:22 s2C2aot40
>>200
スレタイ読め

202:鈴鹿マンボ
10/02/08 01:46:09 26K+cmW50
はじめまして、よろしくお願いします。

203:ぬけ作
10/02/09 11:43:10 JNlxmpMS0
しらん

204:はげ
10/02/13 18:47:00 rRHtiCL70
踏み倒すたのか おまえ

205:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/18 16:44:54 kgwzzTHB0
tesuto

206:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/23 22:54:42 7SRbmXna0
教えてください 新生レイクです。取引は平成9年デ第1回完済 5年ノ中断ガあり第2回目ノ取り引きが継続中デス。履歴をとりよしたら 契約日は第1取り引きノ契約日しか記載なく
契約番号が同じですが 契約変更が2回目の時につき 契約形態もリボル契約変更にナリ約定利率が変更になっています
契約書の返還は受けていませんが 与信審査モありカ-ドも新しく作りました
これは 契約が分断されていることになりますか?


207:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/23 23:01:42 7SRbmXna0
PC無くてネットカフェから書いています
携帯は規制で書き込めません また明日ヨルニキマス
詳しい方どうか助けてください 1回目の」契約は分断となると時効でどうする事もできません

208:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/24 08:55:09 zD1Cm1cqO
諦めたら終わり!

209:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/24 09:41:41 HGaCVf/S0
諦めるな!
サラは>>206をゆさぶっている。
分断かどうかは裁判で決めれば?


210:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/24 12:29:27 zD1Cm1cqO
>>206 契約書の写しはもらったかい。当時は契約の一部変更をやってる場合があり、契約継続【1個の契約】である証拠となるからまだなら是非貰おう。

211:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/25 07:25:10 GpbYEzOw0
>>206
>>210 同意
「個人情報の保護に関する法律第25条」に基ずく開示請求で
エントリーカード、契約書、すべての取引履歴、
「貸金業規制第19条に基づく帳簿の一部」と題する書面
「貸金業規正法第17条に基づく書面の写しの一部」と題する書面
開示請求者についての契約内容の記載された書面の全部
上記の書面の写し、若しくは控えの写しを請求すればいいよ。
 
俺も去年、新生レイクで残債ありの分断時効案件だったけど
ほぼ満額和解出来た、がんばれ

212:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/26 08:37:56 qht9d6DeO
>>211さんへ ほぼ満額って利息も含んでの額ですか?
出来れば請求の経緯を是非教えて下さい。

213:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 17:18:56 +QQKF8c/O
>>209 >>210>>211
レスありがとう >>206です。遅くなりましたが 契約書の写しを貰いました。
契約番号同じでしたが 最近は それでも負けたと あるブログでみました。第1契約が時効でも第2契約だけで 残債が無くなるので とりあえず請求してみます。
それと 当時の事 思い出しましたが 完済は店舗でカードも返したと思います。契約書の返還は覚えていません。
ダメ元で やってみます。
色々 ありがとうございました。
規制解けて やっと書き込みできます。

214:豚仮面
10/03/05 19:03:02 ar6/iCi70
契約番号同じなら問題無いたろ
わすは会員番号も違うが分断時効などて負けない
必ずレイクを撃退する 履歴削除など許さない

215:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 22:25:16 th5yCx3ZO
判例で「会員番号はただの整理番号」と無視したのがあったが…。

216:野良っち
10/03/05 22:34:47 GqMPsIrj0
>>213
顔がないが、本物。
契約番号同じなら問題無いたろwww
不安なら予備的請求で相殺でも主張しておいたら?

217:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 22:35:36 u2ezTctt0
会員番号ならその通りだが、契約番号完全一致であれば、同一契約であることは間違いない。
契約番号とは、一つの契約を特定する番号であるため、同一番号で別契約と言うことは、理屈
上あり得ない。番号体系が一周して大昔の番号と一致する可能性はあるかも知れないが、そん
な事例なら直ぐに分かるはず。
但し、枝番や末尾に契約日が付加されており、それらが異なる番号であれば、完全一致とは
言えないので、何らかの理由付けをしていく必要があるはず。

218:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/06 18:48:15 zF3TradYO
>>217

URLリンク(plz.rakuten.co.jp)

ここのブログみたんですが 酷い裁判官もいるみたいです。
第2契約の時は ATMで 与信もあったとおもいます。
あっ 自分206です。
ところで 予備的主張って どうかくの?
参考になるサイト教えて下さい。


219:満子
10/03/06 19:29:10 URYjIlf+0
おまえ ブログ宣伝マンかあ! すこんとれえ4

220:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/10 00:03:31 dcetLN2e0
>>217
>契約番号完全一致であれば、同一契約であることは間違いない。
これは最高裁判例で既に否定されてる

契約番号が枝番まで一致してるから同一契約と判断して
他の事情は議論せずに充当認めた原審判決に対して
それだけでは不十分と言ったのが有名な最高裁20.1.18。

(20.1.18の例示列挙が契約番号に触れてないのはこのため)

会員番号は有利な事情には違いないが
それだけだと負けることもあるから別の主張なり証拠なりが必須。

221:野良っち
10/03/11 21:55:43 kxf9rUD30
( ´∀`)>>220
>これは最高裁判例で既に否定されてる
>契約番号が枝番まで一致してるから同一契約と判断して
 他の事情は議論せずに充当認めた原審判決に対して

どうして、こう言い切れるのか理解に苦しむ。

ただ単に、契約番号は元々違う番号だったから(これは原告に不利な要素)主張しなかっただけ。
顧客(管理)番号は同一(これは被告に不利な要素)だから、これまた被告も主張しなかった。
原被告ともに番号については互いの事情により主張を控えただけのこと。。。

じゃないのかなあ???

222:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 22:04:12 3iYk4v/t0
じゃないのかなあ??ってアホか。

原審判決読むだけで分かるんだから手を抜くなよ。

223:野良っち
10/03/11 22:38:30 kxf9rUD30
( ´∀`)>>222
これは読んだお
URLリンク(www.courts.go.jp)
これ以外の原審判決文って、どっかにあるの?

224:野良っち
10/03/11 22:59:03 kxf9rUD30
( ´∀`)>>222
これ以外の原審判決まぁ~だ?www

225:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 23:44:25 3iYk4v/t0
>>223
思いっきり最高裁判決だしw

まさか原審判決という言葉の意味すら知らないとは。
そこまでは思いもよらなかった

226:野良っち
10/03/12 08:23:46 6oLtTPIL0
( ´∀`)>>225
やれやれ。。。orz
この程度の省略さえ許さないのか。。。

>>223 訂正。
この最高裁判例の中から窺える原審判決文以外の「原審判決文」は、
どこに行けば見れるのでしょうか?
教えて下さいませませorz

227:野良っち
10/03/12 08:45:28 6oLtTPIL0
( ´∀`)つURLリンク(www.courts.go.jp)から抜粋。
「被上告人は,平成2年9月3日から平成7年7月19日までの間,第1審判決別紙法定金利計算書1の番号1から74までの年月日欄記載の日に」
「上記契約書作成に際しての審査項目のうち,被上告人の融資希望額,勤務先,雇用形態,給与の支給形態,業種及び職種,住居の種類並びに家族の構成は,」
ここまで詳細にわたっているのに、契約番号に触れていないのはおかしい。
原審(一審でもいいが)資料がない限り、

>>220
>契約番号が枝番まで一致
と言い切るほうが、どうかしてる。

中断スレは昔からだが、こういうエスパーが多いねえ。。。
行間を読め、とか、書いてもいないことをわかれとかwww

228:野良っち
10/03/12 08:59:12 6oLtTPIL0
( ´∀`)>>220 222 225
こいつらが「原審」資料を明らかにしない限り、

どこにも原審資料がないこと(つまり、誰も探せないってこと)をいいことに、
「契約番号が枝番号まで一致していても同一契約ではない」という大嘘を拡めるための
サラ金のプロパガンダとみなされても仕方がない。。。


もちろん、オイラは信じていますよ、素直だからwww
>>220 の最後の一行には同意してるからね。

229:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/12 09:16:16 3zoRMGUI0
だから、手を抜くなといってるんだ。

もう一度言うが原審判決に書いてある。だから読め。俺は読んだ。お前は読んでない。
最高裁判決は最高裁判決にしか必要なことしか書いてないんだ。

知り合いの弁護士を経由してその裁判やった弁護士にに頼めばもらえる。
他の方法もあるかもしれんがね。

230:野良っち
10/03/12 09:26:10 6oLtTPIL0
( ´∀`)>>229
レスありがとっ。
素人が多いのだから、「それを読め」ということ自体無理。
出来たらうpしてくれない?

ああ、原審の事件番号は?
閲覧してくるわ。

231:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/12 09:36:05 3zoRMGUI0
やった奴が現にいる。なのにお前は最初から無理と考えてる。
だから最初から何度も言ったんだ。「手を抜くな」と

名古屋高等裁判所 平成18(ネ)435
言渡日は平成18.10.6だよ。頑張れ。

232:野良っち
10/03/12 09:38:59 6oLtTPIL0
( ´∀`)>>231
おお、サンクス。
ついでに、これにも
>やった奴が現にいる。なのにお前は最初から無理と考えてる。
サンクス!


233:マリ~ム
10/03/12 18:31:58 iTSlyGWE0
ば~か~

234:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 21:44:34 6gfaQ9F/0
>>232
土蔵
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

235:野良っち
10/03/13 22:09:27 YS37jvTg0
( ´∀`)>>234
はい、ありがとん。
以下、原審判決文から抜粋。
「被控訴人の控訴人に対する顧客管理は,全取引を通じて,枝番を含め同
一の顧客番骨を使用し,これらをコンピューターに入力して行云ている。」

236:野良っち
10/03/13 22:13:36 YS37jvTg0
( ´∀`)>>235
ん!?
ただ、コピーしただけなのに、何故「番骨」?www

237:野良っち
10/03/13 22:32:15 YS37jvTg0
( ´∀`)
決して意地悪で言うのではないが。。。

>>229 が >>220 を書いたのなら、どう訂正するのかが「見物」だなwww
やはり訂正するのが筋ジャマイカ?

特に括弧の中。
全く根拠のない思い込みwww

238:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 01:08:04 wamK2pKY0
どこが訂正必要?220の言ったとおりだったじゃないか。

訂正する必要があるとしたら>>229の入手方法のくだりか
こんな簡単に手に入るとは思わなかっただろうねw

239:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 02:29:25 Umq7TDRG0
>>220のいうとおりだと俺も思うけど。

原審で認めていた事情が最高裁では消えているからね。

というか分断の話が契約番号の同一性の話ですむなら、
そもそも分断なんて細かな事情をみなければならないほど
ややこしいはずはない。

240:クリ~プ
10/03/14 07:28:44 Byi5Uuz90
これ以外の原審判決まぁ~だ?www
やれやれ。。。orz
この程度の省略さえ許さないのか。。。
>>223 訂正。
この最高裁判例の中から窺える原審判決文以外の「原審判決文」は、
どこに行けば見れるのでしょうか?
教えて下さいませませorz

↑↑↑ こら馬鹿 省略?だあ? ははは~ ははははは~ ば~か~

241:あぽ~ん
10/03/14 08:24:03 Byi5Uuz90
こら 馬鹿野良 人類は お前より賢いんらど 
まだ解らんのか ?
くだらん講釈垂れんな 馬鹿は すこんとれ
馬鹿は糞スレて吠えとろ 人類様ぬ近寄るな 

242:野良っち
10/03/14 08:36:59 HnCpqYLA0
( ´∀`)はあ!?
このスレ住人の共通認識ってのは。。。
「契約番号」と「顧客管理番号」が「イコール」なのかあ!?

243:野良っち
10/03/14 08:41:54 HnCpqYLA0
( ´∀`)>>220は正しくはこう↓だろ?

>契約番号完全一致であれば、同一契約であることは間違いない。
これについては最高裁では決着がついていない。

顧客番号が枝番まで一致してるから同一契約と判断して
充当認めた原審判決に対して
それだけでは不十分と言ったのが有名な最高裁20.1.18。

(20.1.18の例示列挙が顧客番号に触れてないのは他の事情に重きを置いたため)

会員番号は有利な事情には違いないが
それだけだと負けることもあるから別の主張なり証拠なりが必須。




244:あぽぽ~ん
10/03/14 09:12:53 Byi5Uuz90
くだらん講釈垂れんな そなこと とうてもええ
原審の意味すら解らん馬鹿が吠えるな言うことら
更ぬ 「この程度の省略」なとと謳うアホンタラ
誤魔化すたつもりか?  
人類はな お前ほと馬鹿じゃねえんら 腐った講釈など垂れんな

245:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 11:38:50 LNtbabJt0
もう
どうでもいいよ。
俺は今後過払い関連の書き込みはしない。
俺が助けたいと思った連中ってのは、実はそんな連中だったんだよ。悲しいことにね・・・。
嫁の手伝いして、皿の一枚も洗っていたほうが遥かに有意義だ。
野良115|2010/01/11|edit

>>243おい、せめて自分のブログとはいえ前言撤回するなり、謝罪でも
して書き込めよ!!!
おまえの常套手段だろ?削除して時間経てば、みんな忘れてる。
そう思ってんだろ?クソ野郎!

246:234
10/03/14 15:29:33 XUB1qBW10
契約番号、会員番号、カード番号(借主側も知ることもできる)といった
サラ金側の事情により付された番号に「充当の合意」ないしは「将来の貸付
を想定」していたとするための根拠を求めることはできると思う。
 Q&A等にも書いてあると思うけど、営利企業である貸金業者が将来の
貸付を想定していないはずがない。その想定や当事者の合理的意思解釈として
の充当の合意を認めるときに会員番号等が絶対的な根拠とは成り得ないとして
も借主側の有利な事情になることは間違いない(言い方を変えると同一の会員
番号のほうが、異なった会員番号で取引を再開された人よりは有利ということ
です。)。

247:234
10/03/14 15:59:10 XUB1qBW10
 私は、野良っちさんの考え方に近いので何ですが、原審中の文言は
「顧客番号」(4頁)ですね。
 また、原審中の「融資希望額,控訴人の勤務先,雇用形態,給与の
支給形態,業種及び職種,住居の種類,家族構成は基本契約1のときと
同一」といった各事実がストレートに最高裁判決の「第1と第2の各基本
契約における利率等の契約条件の異同等」に含まれるとも言えないと
思ってます。
 原審判決からは明らかにならないと思いますが、たしか、基本契約2の
利率が、基本契約1の利率より上がっていた事例だったと思います。

 「多重債務被害救済の実務 第二版」(勁草書房)が最近の過払問題に
関する書籍の中では新しいと思いますので、裁判中の方はご購入される
か、図書館などで借りられたらよいかと思います。

 あと、Q&Aの第4版が早くでればよいですね。

248:あぽぽ~ん
10/03/14 18:10:51 OubqqutT0
幼稚なことて騒ぐなや 本気てやてる奴は自分て考えるたわ
馬鹿野良の講釈なと聞かんてええ言うことらがな 腐るど~
昔はな~ 客番=契約番号てのも あるど~


249:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 18:52:59 wamK2pKY0
最高裁での結論は出てるんだから243は誤り、220が正しい。

>>契約番号完全一致であれば、同一契約であることは間違いない。
>これについては最高裁では決着がついていない。

だったら20.1.18で差し戻した理由は何だよ
番号一致→同一契約が通るんなら上告棄却しかできないだろ


つまり訂正が必要なのは>>220ではなくて>>222
>原審判決読むだけで分かる
ここが間違い。読んでも分からない人間が存在することの考慮が欠けてる

250:おぽぽ~ん
10/03/14 21:22:38 OubqqutT0
ははあ そりゃ 野良君のことたな ププ~


251:7 7 7
10/03/14 21:35:24 bsJ2VftMO
読んでも 理解不能な 池沼たからな 糞馬鹿は はっはっは

252:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 23:06:05 LNtbabJt0
理解不能ならいいが、150%理解したつもりで
自分勝手な解釈をする特技がある。

253:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 00:55:03 7zn4ma510
契約番号と顧客番号が同一なわけが無い
20.1.18判決及びその原審も契約番号には触れていないでしょ
つまり契約番号が別だったってことじゃないのか。

>>243 が正解ってことだろう

254:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 06:30:19 B40w20zD0
>>243に一票
顧客管理は全取引を通じて枝番の含め同一の顧客番号を使用
では、契約番号が同一とまでは読めない。

255:おぽぽ~ん
10/03/15 07:17:29 tfJp3Ak/0
ちみたちゃ あんぽんたんかあ
くだらん事 追及せんてええんじゃ 一々読んで考えるなや
原審言うのを理解てきない馬鹿が講釈垂れんなあ! 
そすて ↑ の誤魔化す文句見て見ろあ! 言うことら言うとろがあ!


256:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 08:32:27 V6hyzaSU0
>>255
いっちゅも暴言吐いてごまかしてんのはおみゃあだろが、くだらん事?原審言うのを?具体的に言うてみいや百姓が

257:豚仮面
10/03/15 08:49:07 tfJp3Ak/0
わすが そなこと知とる思うか よう考えて意見すろや おっさん

258:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 09:53:23 X2ORP4mD0
>>255 >>257
何の用があってここに来てはる?
「許可・・云々」くらだん話は不要。
原告で裁判中の身、サラ使者、司法関係者etc 言えるかよ!って気分ならスルーしてください。 
私は原告裁判中の身です。



259:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 10:21:20 LxZxbEdy0
>契約番号と顧客番号が同一なわけが無い

なんでだよw
おまえら正気か

260:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 10:38:20 2Nsh/WTM0
>>253-254
クオークローンが契約番号のことを顧客番号って呼んでただけだから。

大手のサラやクレジット会社だったら
契約番号と顧客番号は意図的に使い分けてるけどね。

261:野良っち
10/03/15 11:25:38 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>260
よく、「読んだ」ら?
つ原審判決文。
「被控訴人の控訴人に対する顧客管理は,全取引を通じて,枝番を含め同
一の顧客番骨を使用し,これらをコンピューターに入力して行云ている。」

顧客管理は ~ 顧客番号を使用し 行っている。

どうやら原審(あるいは一審も)は顧客番号ってのを顧客管理のためのものと認定したみたいね。
原被告ともに触れていないことは裁判所はスルー。
よって、そのまま進行。

262:野良っち
10/03/15 11:34:47 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>249
これはどう見たって、最高裁が正しい。
名古屋高裁は拡大解釈し過ぎだな。。。

第1と第2とで同じ手順を踏んで契約している。
第2のほうが金利が高い。
同じ契約なら第2のときに、手続きが簡略されていたり、金利が安くなっていても、おかしくない。
なのに、その逆www

そこらへんを考えなさい、が差し戻しの理由。
そう素直には思えないのかねえ???

263:253
10/03/15 11:51:43 vOkyHPae0
H20.1.18判決当時に専門職から得た情報は、会員番号(顧客番号)同一、契約番号別異の事案だったとな

264:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 15:46:23 2Nsh/WTM0
>>261
クオークローンが普段からたまたま顧客番号っていう言葉をつかってたから
判決文もそれに習っただけの話で
クオークローンが契約番号を使ってりゃ判決文だってそう書くんだよ。

>>262
>これはどう見たって、最高裁が正しい。
そりゃそうだ。最高裁が正しくないという前提だと何の話もできないわな。
最高裁が正しいゆえに249が正しい。

>そこらへんを考えなさい、が差し戻しの理由。
>そう素直には思えないのかねえ???

ひねくれてるのはお前だろ?
契約番号完全一致してても同一契約かどうか判断しないといけない。
ということは、
契約番号完全一致であれば同一契約であるとは言い切れない。

265:豚仮面
10/03/15 16:37:41 SVmPwqUO0
>>258
裁判中ては無い サラ金の使いても無い 司法関係者?アホかあ!
わすはな 遊ぴながら研究すとるんら 何年間もら
このスレ発生前から遊ぴまわとるたと~
そすてな 裁判に勝つ為ぬ勉強すとるんら
こりから開始するのら 文句あるか~
そりは レイクたな どうら凄いたろ レイクらど~
H6完済、分断4年、会員番号非同、延滞6年、踏み倒すら~
カ~ドは当然新規発行 H10年たな
わすは負けんろ 訴訟開始すたら大騒ぎすたるがな
訴訟もすない 馬鹿が判決どうとか講釈垂れんな言うことらがな
わすはなあ レイク白鳥カ~ド持とるんら 無敵じゃ


266:野良っち
10/03/15 19:56:59 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>264
だ・か・ら、そのたまたま使っていた「顧客番号」という言葉を
原審(あるいは一審も)額面どおり「顧客の管理に使用していた」という解釈をした。
原告が「顧客番号」という名称を使用しているが、実質は契約番号であるという主張をしていたら、
また別の判決も有り得たのだろうね。

お前が最高裁が正しいという前提に立っていようが、オイラには関係ない話。
判例読んで、「そりゃあそうだろ」と思ったままを書いたまでのこと。

だ・か・ら
「まだ決着は着いていない」と書いたろ?
相も変わらず、読んでもわからないんだなw

>契約番号完全一致であれば同一契約であるとは言い切れない。
どういう日本語だwww
つ「であっても」

やっぱ、お前バカだろwww

267:野良っち
10/03/15 20:04:45 uFiy+u3S0
( ´∀`)ま、
最高裁判例なんてものを読み解くのならば、
もっと「俺はこう思うけどなあ。。。」という控え目な姿勢が必要だな。。。
(お前が言うな、は無し!)
上から「アホ」などと書き込むから、

バカさが引き立つんだなwww



268:野良っち
10/03/15 20:21:31 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>264
むしろ、アンタの考えは名古屋高裁に近いんじゃないのか?
名古屋高裁は「顧客番号を契約番号だ」と考えた。
ところが最高裁は「ちょっと違うんじゃないの?」と。。。
いや、「ちょっと違う」ではなくて
「そうとは言い切れないなあ。。。 他の要素は?」だな。

269:ぶひひ~ん
10/03/15 20:25:24 SVmPwqUO0
馬鹿はお前 判決確定すとる
なぬが だ・か・ら ら 誤魔化すは通用すない ははは~
だ・か・ら~ 
契約番号=顧客番号 こりもあり言うて書いてやとろがあ
くだらん講釈垂れんな 糞塊 

270:げひひ~ん
10/03/15 20:34:11 SVmPwqUO0
馬鹿野良~ また誤魔化すとるの~ ははは~

   
         ば~か~
 
 

271:野良っち
10/03/15 20:43:15 uFiy+u3S0
( ´∀`)ついで、
この案件って過払い金の金額が簡裁案件だってこと気付いた?
そっちのほうが気になるなあ。。。
今、PDFファイル見れないけど、損害賠償付けた提訴みたいね。
140ギリギリの設定だとしたら、
日頃、オイラが主張してる「簡裁は複雑な案件は無理だから、地裁にしよう」っていう手かな?
損害賠償の主張も気になるなあ。。。
もう一個。
なんで相殺主張しなかったんだろ?
今や個人訴訟でも
「一連一体である」「一連一体が認められないなら、相殺」ってのは珍しくない。
(相殺を2ちゃんで拡めたのは777の功績が大なのだが)
提訴が数年前とはいっても。。。
債務に詳しい弁護士ならば、やっていてもおかしくない。(と思う。)
原告代理人ってのは債務は専門外じゃなかろーか?
(専門家なら和解で解決していると思うのだがなあ。。。)

272:野良っち
10/03/15 20:54:00 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>270
おっ、気付いたか。。。

>原審(あるいは一審も)額面どおり「顧客の管理に使用していた」という解釈をした。
>名古屋高裁は「顧客番号を契約番号だ」と考えた。
この矛盾だろ?
名古屋高裁(つまり原審)は判決文の中では「顧客の管理に使用していた」と示したが、
その実、「顧客番号を契約番号だ」と考えた(としか思えない)結果の判決を出した。
その矛盾(判決理由が相容れないかな?)を上告人に突かれたんだろうね。

>>264が珍解釈するのも無理はないかもしれんな。。。
だが、しかし、
「契約番号」という言葉を使って争われたわけではないから、
この問題については「まだ決着が着いていない」というのが正解に近いんだろね。

273:ぶ~ら満子
10/03/15 21:13:24 SVmPwqUO0
すろうとが講釈垂れんな 

274:野良っち
10/03/15 21:20:09 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>273
やれやれ。。。
区別できんのか。。。orz

× 講釈
○ 議論

ここって議論板だろ?

275:野良っち
10/03/15 21:21:49 uFiy+u3S0
( ´∀`)>>274
訂正。
議論板じゃなくて議論スレでしたorz

276:ゲ~ラ研子
10/03/16 07:54:21 4IzK2XWc0
( ´∀`)>>270
おっ、気付いたか。。。・・・・・・・・・・・・・・・・この矛盾だろ?

↑ 更ぬ誤魔化すたつもりか 人類はな 馬鹿じゃねえんら 解る奴もおる

馬鹿は すこんとれ言うことらがな



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