10/01/09 11:29:52 qLWu7cjQ0
>>832
>仮に第1か第2取引の一方か両方が証書貸付だった場合は
>一連を主張するのは厳しくなるのでしょうか?
いや、そんなことはなくて、主張するポイントが少し変わるだけだよ。
結局、裁判所は、ぶっちゃけて言えば、他人から見て、客観的に一つの契約なのか
そうでないのか、というところが決め手になる。最高裁の基準は
この辺のところを難しく言ってるだけ。なので、契約の種類が異なれば、
その根底に流れる基本的な合意を主張し、だから見た目の契約の種類が違うだけだよー、
という主張することになる。リボの場合は、第1取引と第2取引の異同が中心になるというだけ。
>とにかく主張すればいいだけのもので、判断は判事がしてくれるものと
>思ってますがこの認識はあってますか?
あってます。むしろ、一昔前なら余裕で一連。分断とかは思う必要もないよ。
>こういう証拠が出てきたら、一連は諦めるしかないとかいうものはあるのでしょうか?
空白期間が>>832の場合にはない以上、一連をあきらめる証拠というものはないと思う。
あとは裁判官が出てきた証拠をどう評価するか次第。
>>835
>最高裁判例は新しい方が判事の判断材料としては大きいのでしょうか?
>この判例を使えば一連の主張が通りやすくなるのなら楽になるかな?
原則として、最高裁判例は新しい方が基準になる。
ただ、>>834の判決については、>>837が評価している通りが俺も正しいと思うので、
個別契約を一連と認めたものとはいえない。というか一連か否かは関係のない判決だと思う。
その判決は上申書でも判決でも消滅時効についてしか言ってないし。